○佐川町ペイオフ対策研究委員会設置要綱
平成19年5月11日
訓令第13号
(設置)
第1条 預金保険法(昭和46年法律第34号)の改正に伴うペイオフ解禁により、地方公共団体の資金管理に及ぼす影響とその対応について調査研究するため、佐川町ペイオフ対策研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公金預金の安全な運用方法と管理に関すること。
(2) ペイオフ対策に関する情報収集等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ペイオフ対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長とし、委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) まちづくり推進課長
(3) 住民課長
(4) 健康福祉課長
(5) 産業振興課長
(6) 建設課長
(7) 農業委員会事務局長
(8) 議会事務局長
(9) 佐川町教育委員会事務局次長
(10) 高北国民健康保険病院事務局長
(11) 会計管理者
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じ委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者及び関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年5月14日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。