○佐川町林道管理規則

平成19年5月11日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町の林道(以下「林道」という。)の維持管理をするため必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 林道は、佐川町長(以下「管理者」という。)が管理する。

(維持管理)

第3条 管理者は、林道を維持管理するため次の工事を行う。

(1) 災害復旧工事

暴風、洪水、地震その他の異常な天然現象により生じた災害復旧工事

(2) 改良改修工事

幅員の拡張、曲線部の是正、橋梁の架替等の工事

(3) 補修修繕工事

当初開設時の築造状態を保持するための敷砂利、路面の補修、排水溝の清掃等の工事

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な工事

(行為の禁止)

第4条 林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 諸車、木材、土石等の物件を道路に放置し、林道の構造又は交通に支障を及ぼす行為をすること。

(2) 土場等の施設のない箇所において、みだりに積荷、積降ろし又は滞貨する行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、林道の機能を著しく妨げ、又は損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為をすること。

(許可を受ける行為)

第5条 林道において次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 林道に附属して土場等の施設を設置すること。

(2) 他道路との取合せ等の事情により、路体の原形の変更を必要とする行為をすること。

(3) その他林道に接して、林道の構造及び機能を阻害する施設を設けること。

(許可の申請及び条件)

第6条 前条の許可を受けようとする者は、申請書に許可を受けようとする行為の種類、理由、方法等を記載し、その位置を示す図面を添付して管理者に申請するものとする。

2 管理者は、前項の申請を許可する場合には、必要に応じて条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 管理者は、搬出の積載量について管理上特に必要があると認めるときは、林道の使用を制限することができる。

2 管理者は、必要があると認めるときは、林道の使用者に対して使用に必要な設備又は措置を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第8条 この規則の規定に違反して、林道を損傷した者は、原状に回復しなければならない。ただし、公益を増進し、又は公害を防止し、若しくはこれ等を軽減するため施設した工作物等で管理者が林道管理上支障がないと認めるものにあっては、当該物件を林道の帰属にすることを条件として施設を存置することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

佐川町林道管理規則

平成19年5月11日 規則第22号

(平成19年5月11日施行)