○町長の専決処分事項の指定

平成19年9月25日

佐川町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分に指定する。

(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年佐川町条例第3号)第2条による議会の議決を経て締結した建設工事の請負契約で契約金額を600万円以内で増減すること。

(2) 法律上町の義務に属する1件100万円以下の損害賠償額の決定。ただし、1件100万円を超えるもののうち次の事故に係る損害賠償の額にあっては、それぞれ当該決定された金額

ア 町が所有し、又は管理する自動車による事故

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険契約により決定された金額

イ 町が所有し、、使用し、又は管理する施設の瑕疵及び町の業務遂行上の過失に起因する事故

当該事故に係る損害賠償について締結している賠償責任保険により決定された金額

この指定事項は、公布の日から施行する。

町長の専決処分事項の指定

平成19年9月25日 種別なし

(平成19年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年9月25日 種別なし