○佐川町表彰規程
平成19年9月28日
告示第44号
佐川町表彰規程(昭和32年佐川町規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、社会の進展及び文化の興隆等に功績があり町民から親しまれている者に対し、その名誉をたたえ、これを表彰することを目的とする。
(名誉町民)
第2条 佐川町民又は佐川町に出生した者であって、国家の学術文化の進展に大いなる寄与をしたものを佐川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に選定することができる。
(特別名誉町民)
第3条 佐川町に住所を有さない者で、本町の文化、教育、産業等の振興に大いなる寄与をしたものを佐川町特別名誉町民(以下「特別名誉町民」という。)に選定することができる。
(選定方法)
第4条 名誉町民は、議会の議決を得て、決定するものとする。
2 特別名誉町民は、議会の意見を聴いて、町長が決定するものとする。
(表彰)
第5条 名誉町民及び特別名誉町民には、表彰状に添えて町長が別に定める佐川町名誉町民章又は佐川町特別名誉町民章及び記念品を贈呈する。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。