○佐川町立青山文庫設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日

条例第26号

佐川町立青山文庫設置及び管理に関する条例(平成3年佐川町条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 郷土の歴史・民俗の資料及び町内外の美術工芸品等(以下「資料等」という。)を収集し、保管し、及び展示して、郷土の文化及び芸術の振興に寄与するとともに、故田中光顕氏らの遺業を讃えるために、佐川町立青山文庫(以下「文庫」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

佐川町立青山文庫

佐川町甲1453番地1

2 文庫は、博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく施設とする。

(管理)

第2条 文庫の管理は、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(休館日及び利用時間)

第3条 文庫の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。)

 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで

(資料等の管理)

第4条 文庫の資料等は、教育長が必要と認める場合のほか、文庫外の場所で利用することができない。

(入場料)

第5条 文庫の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、別表第1に規定する入場料を納付しなければならない。

(入場料の減免)

第6条 教育委員会は、別に教育委員会規則で定めるところにより、入場料を減額し、又は免除することができる。

(入場料の不還付)

第7条 既に納付された入場料は、還付しない。ただし、教育長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(模写等の許可)

第8条 学術研究等のため、文庫の資料の模写、模造、複製、撮影等(以下「模写等」という。)をしようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の模写等の許可をしない。

(1) 原本の価値を下げるおそれのあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 文庫の管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

3 教育委員会は、文庫の管理上必要があると認めるときは、第1項の模写等の許可について条件を付することができる。

(使用料)

第9条 前条第1項の模写等の許可を受けた利用者は、別表第2に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、別に教育委員会規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 観覧者及び利用者は、故意又は過失により文庫の資料若しくは施設を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を教育長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

入場者の区分

単位

入場料

個人

20人以上の団体

15歳以上の者(高等学校及び中学校の生徒を除く。)

1人1回

400円

300円

高等学校及び中学校の生徒

1人1回

200円

160円

小学校の児童

1人1回

100円

80円

備考 この表中「高等学校及び中学校の生徒」及び「小学校の児童」には、これらの者に準ずると教育長が認める者を含めるものとする。

別表第2(第9条関係)

利用区分

使用料

複製

100,000円以上

借用

10,000円以上

撮影・掲載

2,000円以上

佐川町立青山文庫設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日 条例第26号

(平成20年4月1日施行)