○佐川町職員旧姓使用取扱規則

平成20年4月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等による改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の範囲)

第2条 旧姓を使用することができるものは、法令等の規定に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上支障がないものでおおむね別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができないものは、旧姓を使用することにより特別な法律関係を生じるおそれのあるものでおおむね別表第2に掲げるものとする。

3 旧姓を併記するものは、提示した帳票等と使用している氏名が相違することにより混乱が生じるおそれがあるものでおおむね別表第3に掲げるものとする。

(旧姓使用の申請)

第3条 旧姓を使用しようとする職員(以下「申請職員」という。)は、旧姓使用申請書(様式第1号)により所属長を経て任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請書を承認したときは、速やかに旧姓使用証明書(様式第2号)を作成し、所属長を経て申請職員に交付するものとする。

3 申請職員は、証明書を常に携行し、適切な運用を図るものとする。

(旧姓使用の中止)

第4条 前条の規定により任命権者の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

(職員及び所属長の責務)

第5条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たり、常に町民又は職員に誤解や混乱等を生じさせないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるように努めなければならない。

(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)

第6条 他の任命権者から旧姓使用の承認を受けた職員については、当該承認を証明する旧姓使用証明書の写しを所属長を経て任命権者に提出することにより、当該任命権者の承認を得たものとみなす。ただし、当該職員の旧姓使用が、前条第1項の規定に反し、又は業務上において、著しい支障を生じると当該任命権者が認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、第3条の規定による手続を省略することができるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(旧姓を使用することができるもの)

1

職場での呼称

2

名札及び名刺

3

職員配置図及び組織図

4

庁内LAN上の氏名及びメールアドレスのアカウント

5

起案文書、決裁文書等に係る押印又はサイン

6

復命書

7

事務分担表

8

伺兼旅行命令(依頼)書及び私有車の公務使用登録簿

9

休暇簿及びタイムカード

10

伺兼時間外勤務命令書

11

会計伝票

12

その他任命権者が認めるもの

別表第2(第2条関係)(旧姓を使用することができないもの)

1

辞令書、分限・懲戒処分関係書類

2

宣誓書、退職願

3

育児休業関係書類

4

共済組合、職員互助会、公務災害、財形貯蓄関係書類

5

許認可、徴税等法令に基づく行政処分に関する文書等

6

契約書、協定書

別表第3(第2条関係)(旧姓を併記するもの)

1

提示した帳票等と使用している氏名等が相違することにより混乱が生じるおそれがあるもの

2

身分証明書等

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佐川町職員旧姓使用取扱規則

平成20年4月30日 規則第12号

(平成20年5月1日施行)