○佐川町職員身分証明書取扱規程

平成20年7月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐川町の職員であることの証明書(以下「身分証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 町長は、職員に対して、身分証明書(様式第1号)をその必要に応じて発行する。

2 身分証明書の交付を受けようとする職員は、身分証明書交付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

3 身分証明書の有効期間は、発行の日から5年以内で町長が定める期間とする。

(携帯)

第3条 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(禁止行為)

第4条 職員は、身分証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 記載事項を改ざんし、又は写真を貼り、若しくは貼り替えること。

(3) 不正に使用すること。

(再交付)

第5条 職員は、身分証明書を紛失し、若しくは毀損し、又は氏名を変更したときは、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(返還)

第6条 職員は、次のいずれかに該当したときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(1) 身分証明書の有効期間が満了したとき。

(2) 退職したとき。

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

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佐川町職員身分証明書取扱規程

平成20年7月1日 訓令第4号

(平成20年7月1日施行)