○佐川町職員身分証明書取扱規程
平成20年7月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐川町の職員であることの証明書(以下「身分証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 町長は、職員に対して、身分証明書(様式第1号)をその必要に応じて発行する。
2 身分証明書の交付を受けようとする職員は、身分証明書交付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
3 身分証明書の有効期間は、発行の日から5年以内で町長が定める期間とする。
(携帯)
第3条 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、身分証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 記載事項を改ざんし、又は写真を貼り、若しくは貼り替えること。
(3) 不正に使用すること。
(再交付)
第5条 職員は、身分証明書を紛失し、若しくは毀損し、又は氏名を変更したときは、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
(返還)
第6条 職員は、次のいずれかに該当したときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(1) 身分証明書の有効期間が満了したとき。
(2) 退職したとき。
附則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。