○佐川町議会議員選挙及び佐川町長選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成21年5月15日
選管告示第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号の規定により佐川町議会議員選挙及び佐川町長選挙における選挙運動のために使用するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第2条 佐川町議会議員選挙及び佐川町長選挙において、候補者が選挙運動用ビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)を様式第1号による届出書と共に佐川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第3条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(以下「証紙」という。)の様式は、様式第2号のとおりとする。
(証紙交付票の交付)
第4条 委員会は、立候補の届出を受理した後直ちに、候補者に対し、様式第3号による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)を交付するものとする。
(証紙交付の手続)
第5条 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、証紙を交付したときは、その都度証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。
3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第7号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
4 証紙の交付は、委員会の指定した場所において行うものとする。
附則
この選挙管理委員会告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月8日選管告示第8号)
この選挙管理委員会告示は、令和2年12月12日から施行する。