○佐川町職員希望降任制度実施要領
平成21年6月24日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要領は、本人の希望による降任に関する手続を定めることにより、より一層適正な職員配置を行い、職員の心身の負担軽減、能力の発揮及び組織の活性化等を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要領は、議会、町長、佐川町教育委員会及び佐川町農業委員会に勤務する一般職員並びに水道事業及び農業集落排水事業に従事する職員を対象とする。
(降任の内容)
第3条 降任する職は、原則として本人が希望する職とする。
(降任に伴う給料月額の決定)
第4条 降任に伴い決定される給料月額は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐川町規則第11号)による。
(希望の申出)
第5条 降任を希望する旨の申出は、所属長にあっては副町長を経由し、それ以外の職員にあっては各所属長を経由し、総務課に降任希望申出書(別記様式)を提出することにより行うものとする。
(降任の決定)
第6条 前条の申出があった場合は、必要に応じて副町長又は総務課長が面接を実施するものとする。
2 降任は、職員の申出等に基づき、町長が決定する。
3 降任の発令は、原則として直近の定期の人事異動時とする。
(希望降任した職員の申出等)
第7条 希望降任した職員について、降任を希望した理由がなくなった場合には、その旨を書面により総務課に提出するものとする。
2 前項の申出があった職員の昇任については、町長が審査の上、同じ職にある他の職員と同様の扱いとすることができる。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。