○佐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則
平成21年9月15日
規則第17号
佐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則(平成13年佐川町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町福祉医療費助成に関する条例(昭和49年佐川町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定)
第2条 条例第3条に規定する助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉医療費受給資格認定(変更・更新)申請書(様式第1号)に条例第2条第5項各号による被保険者証、受給資格者票又は組合員証(以下「被保険者証」という。)を添えて町長に申請しなければならない。ただし、条例第2条第3項の規定による重度心身障害者のうち、65歳未満の者の申請にあっては障害程度を証する書類を、65歳以上の者の申請にあっては障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。
4 町長は、前2項の規定により資格認定を受けた者(以下「受給権者」という。)のうち75歳未満の者で、65歳未満において受給権者となったもの及び平成15年9月30日までに受給権者となったもので、後期高齢者医療以外の医療保険に加入しているものに対しては障害医療費受給者証(様式第3号)を、65歳以上75歳未満の者のうち、平成15年10月1日以降に65歳以上において受給権者となったもので後期高齢者医療以外の医療保険に加入しているものに対しては障害医療費受給者証(様式第3号の2)を、65歳以上のもののうち、65歳未満において受給権者となったもの及び平成15年9月30日までに受給権者となったもので、後期高齢者医療の被保険者である者に対しては高齢障害医療費受給者証(様式第3号の3)を、65歳以上のもので、後期高齢者医療の被保険者であるものに対しては高齢障害医療費受給者証(様式第3号の4)を、受給者が乳児の受給権者又は受給者が幼児で受給権者が非課税世帯のものに対しては乳幼児医療費受給者証(様式第3号の5)を、受給者が第1子又は第2子の幼児で受給権者の所得が児童手当所得制限限度額を超えないものに対しては乳幼児医療費受給者証(様式第3号の6)を、受給者が第3子以降の幼児で受給権者の所得が児童手当所得制限限度額を超えないものに対しては乳幼児医療費受給者証(様式第3号の7)を、受給者が幼児で受給権者の所得が児童手当所得制限限度額を超えるものに対しては乳幼児医療費受給者証(様式第3号の8)を、受給者が児童の受給権者に対しては児童医療費受給者証(様式第3号の9)を、それぞれ必要な事項を記載して交付するとともに次の取扱いをするものとする。
(1) 福祉医療費(療養費)助成申請書(様式第4号)を必要に応じ交付する。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。
3 第1項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(変更申請書等)
第5条 受給権者又はその保護者は、住所、氏名、加入医療保険等に変更があったときは、遅滞なく第2条の規定に準じて町長に申請をしなければならない。
2 受給権者は、受給資格を喪失したときは遅滞なく乳幼児、児童、障害医療費受給者証又は高齢障害医療費受給者証及び残余の乳幼児、児童、障害福祉医療費請求書又は高齢障害福祉医療費請求書を返還しなければならない。
(諸帳簿)
第6条 町長は、医療費の助成状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。
(様式の委任性)
第7条 この規則に定める様式は、準拠すべきことを定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則様式は、この規則による改正後の佐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。