○佐川町介護認定調査員設置に関する規則

平成21年9月17日

規則第19号

(設置)

第1条 佐川町の介護認定調査業務を円滑に行うため、佐川町介護認定調査員(以下「認定調査員」という。)を置く。

(任用)

第2条 認定調査員は、介護保険事業に理解を有し、かつ、心身共に健全である者を町長が任用する。

(身分)

第3条 認定調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第4条 認定調査員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(必要書類の提出)

第5条 認定調査員として任用を受けた者は、直ちに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 誓約書(様式第1号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、認定調査員は遅滞なくその旨を書面で町長に届け出なければならない。

(職務)

第6条 認定調査員は、町長の命を受けて介護保険法(平成9年法律第123号)その他の関係法令に基づき本町が行う介護保険事務のうち、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けようとする申請をした被保険者の心身の状況等についての調査に関すること。

(2) 介護保険事業について町長が必要と定める業務に関すること。

2 認定調査員は、前項の職務のほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定に基づく介護扶助の要介護者の心身の状況等についての調査に従事するものとする。

(報告)

第7条 認定調査員は、町長が定める方法により、前条に掲げる職務の執行状況を報告しなければならない。

(服務)

第8条 認定調査員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 認定調査員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 認定調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(身分証明書)

第9条 認定調査員は、職務に従事するときは、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、必要があるときは被保険者その他関係者に提示しなければならない。

2 認定調査員は、解任されたときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。

(報酬等)

第10条 認定調査員の報酬、手当及び費用弁償は、佐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐川町条例第30号)に定めるところにより支給する。

(災害補償)

第11条 認定調査員が公務により災害を受けた場合は、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成4年佐川町条例第34号)を適用する。

(解任)

第12条 町長は、認定調査員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 故意又は過失により町に損害を与えた場合

(3) 故意に虚偽の報告をした場合

(4) 心身の故障のため職務を遂行することができなくなった場合

(5) 認定調査員の設置を必要としなくなった場合又は事業の縮小等により過員を生じた場合

(6) その他認定調査員としてふさわしくない行為があった場合

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月15日から適用する。

2 この規則にかかわらず、この規則の施行の日前に任用されている認定調査員については、従前の方法により任用を継続するものとする。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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佐川町介護認定調査員設置に関する規則

平成21年9月17日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)