○佐川町地域活性化促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年9月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民への知識や技術を伝承する者、町民との協働活動に意欲のある者又は活動を通じて佐川町を県内外へ宣伝する者を町外から受け入れ、佐川町の活性化を図ることを目的とし、佐川町が民間事業者から住宅を借り上げ、入居者に転貸する佐川町地域活性化促進住宅の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 佐川町地域活性化促進住宅(以下「活性化住宅」という。)の名称、位置、建設年度、構造及び戸数は、次のとおりとする。

住宅の名称

位置

建設年度

構造

戸数

東町団地

佐川町甲1254番地1

昭和51年

中耐3階

18

(入居者の公募方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町のホームページ

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町防災行政無線

(5) その他町長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、活性化住宅の位置、戸数、規格、使用料、入居資格、申込方法その他必要な事項を示すものとする。

(入居者資格)

第4条 活性化住宅に入居することができる者は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条に規定する収入を超えない者で、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 町の活性化に繋がる活動等が期待できる者

(2) 現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)又は同一法人の使用者等の同居人があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 確実な保証人があること。

(5) 税等を滞納していない者。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(6) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(入居申込及び決定)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で活性化住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込をしなければならない。

2 前項に規定するもののほか、入居申込及び決定については、佐川町営住宅管理条例(平成9年佐川町条例第26号。以下「町営住宅条例」という。)第10条の規定を準用する。

(使用料及び共益費)

第6条 活性化住宅の毎月の使用料は、1戸当たり10,000円とする。

2 活性化住宅の毎月の共益費は、1戸当たり3,000円とする。

(使用料の免除)

第7条 町長は、特に町の活性化に繋がる活動等が期待できる者については、活性化住宅の使用料を免除することができる。

(準用)

第8条 入居者の選考、入居者補欠者、住宅入居の手続、異動等の届出等、同居の承認及び入居の承継については町営住宅条例第11条から第16条までを、使用料の免除については第20条を、使用料の納付及び督促については第21条及び第22条を、修繕費用等の負担及び入居者の費用負担義務については第25条及び第26条を、入居者の保管義務等については第27条から第32条までを、明渡し手続については第45条を、入居者に対する活性化住宅の明渡し請求については第46条を、その他の事項については第56条から第60条までを準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは、「活性化住宅」と読み替えるものとする。

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

佐川町地域活性化促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成21年9月15日 条例第23号

(平成21年11月1日施行)