○佐川町農業委員会に対する事務委任規則
平成21年12月15日
規則第26号
佐川町農業委員会に対する事務委任規則(平成18年佐川町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を佐川町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任する事に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 町長は、次に掲げる事務を委員会に委任する。
(1) 委員会の委員の候補者の次に掲げる事務に関すること。
ア 推薦及び募集に係る事務
イ アに定める事務に係る情報の整理及びその公表に係る事務
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可に関すること。
(3) 法第3条第3項の規定に基づく同条第1項の規定による農地又は採草牧草地の権利移動の許可に関すること。
(4) 法第3条第4項の規定による前号の許可に係る通知に関すること。
(5) 法第3条第5項の規定に基づく同条第1項の許可への条件の付加に関すること。
(6) 法第3条第6項の規定による同条第1項の許可への条件の付加に関すること。
(7) 法第3条の2第1項の規定に基づく法第3条第1項の許可を受けた者に対する措置勧告に関すること。
(8) 法第3条の2第2項の規定による法第3条第1項の許可の取消しに関すること。
(9) 法第4条第1項の規定による農地の転用(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用又は2以上の市町村の区域にわたる農地の転用を除く。)の許可に関すること。
(10) 法第4条第4項の規定による前号の許可に係る高知県農業会議の意見の聴取に関すること。
(11) 法第4条第7項の規定に基づく同条第1項の許可への条件の付加に関すること。
(12) 法第4条第8項の規定による農地の転用(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用又は2以上の市町村の区域にわたる農地の転用を除く。)の協議に関すること。
(13) 法第4条第10項において準用する同条第4項の規定による前号の協議に係る高知県農業会議の意見の聴取に関すること。
(15) 法第49条第3項の規定に基づく前号の立入調査等に係る通知等に関すること。
(16) 法第49条第5項の規定による第13号の立入調査等に係る損失の補償に関すること。
(17) 法第50条の規定に基づく報告の徴取(前各号に掲げる事務を行うため必要がある場合に限る。)に関すること。
(18) 法第51条第1項の規定に基づく第8号の許可に係る違反転用に対する処分に関すること。
(19) 法第51条第2項の規定による前号の違反転用に対する処分に係る命令書の交付に関すること。
(20) 法第51条第3項の規定に基づく第8号の許可に係る原状回復等の措置及び当該原状回復等の措置に伴う公告に関すること。
(21) 法第51条第4項及び第5項の規定に基づく前号の原状回復等の措置に要した費用の徴収に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。