○佐川町病院事業の設置等に関する条例

平成21年12月11日

条例第32号

(病院事業の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条及び佐川町国民健康保険条例(昭和35年佐川町条例第7号)第9条の規定に基づき、町民の健康保持に必要な医療の提供及びこれに附帯する業務を行うため、佐川町病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

2 病院事業に附帯する業務として、次の業務を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービス(以下「居宅サービス」という。)

(2) 介護保険法に基づく介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の運営

3 病院事業において設ける病院、診療所及び老健施設並びに居宅サービスのうち通所介護サービスを行う施設(以下「通所介護施設」という。)及び通所リハビリテーションサービスを行う施設(以下「通所リハ施設」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

4 病院の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

(1) 診療科目

 内科

 外科

 整形外科

 小児科

 産婦人科

 脳神経外科

 循環器内科

 糖尿病内科

 消化器内科

 呼吸器内科

 放射線科

 リハビリテーション科

(2) 病床数 98床

5 診療所の診療科目は、内科とする。

6 老健施設の定員は、17人とする。

7 老健施設、通所介護施設及び通所リハ施設の管理、運営等については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、病院事業に法の財務規定等を除く規定を適用する。

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(組織)

第4条 法第14条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、佐川町立高北国民健康病院に事務局を置く。

(管理者)

第5条 管理者は、佐川町立高北国民健康保険病院院長とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 病院事業に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(事業状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(患者等の弁償責任及びその減免)

第10条 患者及びその付添人又は来訪者は、病院事業に係る建物又は器物を滅失し、又は毀損したときはこれを弁償しなければならない。ただし、管理者において特別の事情があると認めるときは弁償額を減じ、又は弁償の義務を免ずることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に病院事業に適用されていた条例、規則その他の規程は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後これらに相当する条例、病院事業管理規程その他の規程が制定されるまでの間、病院事業について準用する。

(佐川町病院事業の設置等に関する条例等の廃止)

3 佐川町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年佐川町条例第5号)及び佐川町デイ・サービスセンター設置及び管理に関する条例(平成3年佐川町条例第8号)(以下これらを「設置条例等」という。)は、廃止する。

(職員等の引継ぎ)

4 この条例の施行の際現に病院事業職員であった者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において病院事業の相当の職員となるものとする。

5 別表の施設のうち、この条例の施行の際現にあった第3項の規定による廃止前の設置条例等の規定による施設(この項において「従前の施設」という。)とその種類及び位置が同一のものは、従前の施設と同一のものとする。

(平成22年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

施設の種類

名称

位置

病院

佐川町立高北国民健康保険病院

佐川町甲1687番地

診療所

佐川町立高北国民健康保険病院附属黒岩診療所

佐川町黒原7708番地2

老健施設

介護老人保健施設希望

佐川町甲1687番地

通所介護施設

佐川町デイサービスセンター斗賀野荘

佐川町中組50番地1

通所リハ施設

佐川町デイケアセンターさくら荘

佐川町甲1688番地1

佐川町病院事業の設置等に関する条例

平成21年12月11日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成21年12月11日 条例第32号
平成22年3月16日 条例第11号
平成25年3月14日 条例第19号
平成30年3月12日 条例第2号
平成31年3月11日 条例第19号
令和2年3月16日 条例第12号
令和2年3月16日 条例第17号
令和5年12月14日 条例第29号
令和6年3月11日 条例第5号