○ふれあいの里尾川設置及び管理運営に関する条例

平成22年3月16日

条例第8号

ふれあいの里尾川設置及び管理運営に関する条例(平成18年佐川町条例第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、平成7年度から平成10年度までに農林水産省山村振興等農林漁業特別対策事業により建設した公園(以下「公園」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 尾川地区(以下「地区」という。)全体の活性化や地域づくりを目的とした活動の拠点として、公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 地区に設置する公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ふれあいの里尾川

(2) 位置 佐川町本郷耕372番地

(事業)

第4条 ふれあいの里尾川(以下「ふれあいの里」という。)は、第2条に掲げる目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 地域防災及び自主防災組織の育成に関する事業

(2) 伝統技術継承に関する事業

(3) 自然環境及び景観保護に関する事業

(4) 学校と連携した子どもの育成に関する事業

(5) 都市住民との交流促進に関する事業

(6) その他目的達成に必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 ふれあいの里の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にふれあいの里の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) ふれあいの里の利用の許可に関する業務

(2) ふれあいの里の利用に係る利用料(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) ふれあいの里の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第7条 指定管理者が公園のふれあいの里を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して3年度目の末日まで以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(使用料の納付)

第8条 ふれあいの里の施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別に必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用料金の収受)

第9条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、前条の規定にかかわらず、利用者は指定管理者が指定する方法により利用料金を納付しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

(使用料又は利用料金の減免)

第10条 町長は、次の各号に掲げるとおり使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催する事業に使用する場合は、全額免除する。

(2) ふれあいの里の設置目的に資する事業で、町が共催し、又は後援する場合は、全額免除する。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認める場合は、全額免除し、又は減額することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料又は利用料金の不還付)

第11条 既に納付された使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりふれあいの里を利用することができないときは、この限りでない。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

施設名称

料金

備考

公園野外照明(2時間当たり)

100円


ふれあいの里尾川設置及び管理運営に関する条例

平成22年3月16日 条例第8号

(平成30年3月12日施行)