○佐川町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成22年3月16日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者である佐川町病院事業管理者(以下「管理者」という。)に支給する給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 管理者が医師である場合の給料月額は、604,000円とする。

(手当の種類)

第3条 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び退職手当とする。

(扶養手当、住居手当及び通勤手当)

第4条 扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給については、佐川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐川町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、管理者が医師である場合に支給することができ、その種類は医師手当及び拘束手当とする。

2 医師手当は、月額763,200円を超えない範囲内において企業管理規程で定める。

3 拘束手当は、救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するため待機する場合に支給することができ、その額は、1回当たり4,300円を超えない範囲内において企業管理規程で定める。

(宿日直手当)

第6条 宿日直手当は、医療業務のため宿日直勤務をした場合において支給し、その額は、その勤務1回につき30,000円を超えない範囲内において企業管理規程で定める。

(管理職手当及び管理職員特別勤務手当)

第7条 管理職手当及び管理職員特別勤務手当は、管理者が医療法(昭和23年法律第205号)第10条第2項に規定する病院の管理の職務を行う者である場合に支給することができる。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の30を超えない範囲内において企業管理規程で定める。

3 管理職員特別勤務手当は、公務の運営の必要により、佐川町病院事業に従事する一般職の常勤の医師の正規の勤務時間外の時間(1時間以上のものに限る。)に医療業務のため勤務した場合に支給し、その額は勤務1回につき3,400円を超えない範囲内において企業管理規程で定める。ただし、当該勤務に従事する時間等を考慮して、当該額に100分の500以内で企業管理規程で定める割合を乗じて得た額とすることができる。

(期末手当)

第8条 期末手当の支給については、特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年佐川町条例第26号)第3条第2項から第4項まで及び第5条の規定を準用する。この場合において、同条例第3条第4項中「町長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第9条 退職手当の支給については、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)の規定による。

(旅費)

第10条 管理者が公務により旅行するときは、旅費を支給する。

2 新たに管理者に任命された者又は任命される予定である者が医師である場合であって、その者及びその家族が赴任(任命に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁又は新住所若しくは新居所に旅行することをいう。)した場合は、当該旅行を前項に規定する公務による旅行とみなして旅費を支給する。

3 次項の規定にかかわらず、赴任に伴う荷物輸送にかかる経費を実費の範囲内で支給することができる。

4 旅費の支給については、佐川町病院事業に属する企業職員の例による。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

2 第6条の改正規定による改正後の佐川町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第6条の改正規定による改正前の佐川町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐川町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の佐川町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

佐川町病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成22年3月16日 条例第13号

(令和5年12月22日施行)