○病院事業の地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

平成22年3月31日

規則第10号

病院事業の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する管理者がその任免につきあらかじめ町長の同意を得なければならない主要な職員は、副管理者、事務局長及び事務局次長とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

病院事業の地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

平成22年3月31日 規則第10号

(平成31年2月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第7号
平成25年6月24日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第5号
平成31年2月22日 規則第2号