○病院事業の地方公営企業法第39条第2項に規定する政令で定める基準に従い町長が定める職の範囲を定める規則
平成22年3月31日
規則第11号
病院事業の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する政令で定める基準に従い町長が定める職は、副管理者、副院長、事務局長、看護局長、医療局長、健康増進局長、医療技術局長、看護部長、地域医療部長、介護部長、薬剤科長、看護長、地域医療部次長、介護部次長及び事務局次長とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。