○病院事業に置く職等に関する規程
平成22年3月12日
病院規程第4号
(趣旨)
第1条 佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)第1条の規定により設置する病院事業に置く職及びその職務は、この規程の定めるところによる。
(職及び職務)
第2条 病院事業に置く職及びその所掌する職務は次のとおりとする。
所属 | 職 | 職務 | |
副管理者 | 病院事業管理者を補佐し、病院事業の職員を指揮監督する。 | ||
院長 | 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき病院を管理する。 | ||
副院長 | 院長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 | ||
医監 | 院長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 | ||
医療局 | 局長 | 医療に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
部長 | 診療部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | ||
科長 | 診療科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | ||
医長 | 担任の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | ||
主任医員 | 担任の業務を掌理し、医員を指揮監督する。 | ||
医員 | 診療等の業務に従事する。 | ||
医療技術局 | 局長 | 医療技術局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
薬剤部 | 部長 | 薬剤に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
主任 | 相当高度の専門的業務に従事する。 | ||
主幹 | 相当高度の業務に従事する。 | ||
主査 | 高度の業務に従事する。 | ||
その他の科 | 科長 | 相当高度の専門的業務に従事し、所属職員を指揮監督する。 | |
主幹 | 相当高度の業務に従事する。 | ||
主査 | 高度の業務に従事する。 | ||
技師 | 定型的な技術に従事する。 | ||
看護局 | 局長 | 看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
看護長 | 病棟又は外来の看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | ||
副看護長 | 相当高度の専門的業務に従事し、所属職員を指揮監督する。 | ||
主幹 | 相当高度の業務に従事する。 | ||
主査 | 高度の業務に従事する。 | ||
地域医療部 | 部長 | 地域医療部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
次長 | 部長を補佐し、担当する業務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。 | ||
科長 | 相当高度の専門的業務に従事し、所属職員を指揮監督する。 | ||
主任 | 相当高度の専門的業務に従事する。 | ||
主幹 | 相当高度の業務に従事する。 | ||
主査 | 高度の業務に従事する。 | ||
主事 | 定型的な事務に従事する。 | ||
診療所 | 所長 | 医療法の規定に基づき診療所を管理する。 | |
介護部 | 部長 | 介護部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
次長 | 部長を補佐し、担当する業務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。 | ||
所長 | 施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | ||
主幹 | 相当高度の業務に従事する。 | ||
主査 | 高度の業務に従事する。 | ||
主事 | 定型的な事務に従事する。 | ||
技師 | 定型的な技術に従事する。 | ||
事務局 | 事務局長 | 事務局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
事務局次長 | 事務局長を補佐し、担当する業務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。 | ||
係長 | 係の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | ||
主任 | 相当高度の専門的業務に従事する。 | ||
主幹 | 相当高度の業務に従事する。 | ||
主査 | 高度の業務に従事する。 | ||
主事 | 定型的な事務に従事する。 | ||
その他 | 介護主任 | 相当高度の技能労務に従事する。 | |
技能主幹 | 高度の技能労務に従事する。 | ||
技能員 | 定型的な技能労務に従事する。 | ||
附則
この企業管理規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月30日病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。