○病院事業に置く職等に関する規程

平成22年3月12日

病院規程第4号

(趣旨)

第1条 佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)第1条の規定により設置する病院事業に置く職及びその職務は、この規程の定めるところによる。

(職及び職務)

第2条 病院事業に置く職及びその所掌する職務は次のとおりとする。

所属

職務


副管理者

病院事業管理者を補佐し、病院事業の職員を指揮監督する。

院長

医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき病院を管理する。

副院長

院長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

医監

院長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

医療局

局長

医療に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

部長

診療部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

科長

診療科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医長

担任の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任医員

担任の業務を掌理し、医員を指揮監督する。

医員

診療等の業務に従事する。

医療技術局

局長

医療技術局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。




薬剤部

部長

薬剤に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任

相当高度の専門的業務に従事する。

主幹

相当高度の業務に従事する。

主査

高度の業務に従事する。

その他の科

科長

相当高度の専門的業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

主幹

相当高度の業務に従事する。

主査

高度の業務に従事する。

技師

定型的な技術に従事する。

看護局

局長

看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

看護長

病棟又は外来の看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副看護長

相当高度の専門的業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

主幹

相当高度の業務に従事する。



主査

高度の業務に従事する。


地域医療部

部長

地域医療部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

部長を補佐し、担当する業務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。

科長

相当高度の専門的業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

主任

相当高度の専門的業務に従事する。

主幹

相当高度の業務に従事する。

主査

高度の業務に従事する。

主事

定型的な事務に従事する。

診療所

所長

医療法の規定に基づき診療所を管理する。

介護部

部長

介護部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

部長を補佐し、担当する業務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。

所長

施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

相当高度の業務に従事する。

主査

高度の業務に従事する。

主事

定型的な事務に従事する。

技師

定型的な技術に従事する。

事務局

事務局長

事務局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務局次長

事務局長を補佐し、担当する業務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。

係長

係の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任

相当高度の専門的業務に従事する。

主幹

相当高度の業務に従事する。

主査

高度の業務に従事する。

主事

定型的な事務に従事する。

その他

介護主任

相当高度の技能労務に従事する。

技能主幹

高度の技能労務に従事する。

技能員

定型的な技能労務に従事する。

この企業管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年6月30日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

病院事業に置く職等に関する規程

平成22年3月12日 病院事業管理規程第4号

(令和8年6月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年3月12日 病院事業管理規程第4号
令和8年6月30日 病院事業管理規程第1号