○病院事業公印規程
平成22年3月12日
病院規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業の公印(以下「公印」という。)の調製、改刻、廃止及び管理その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、規格、印影等)
第2条 公印の種類、印影、規格、公印の管理者及び用途は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の管理者(以下「公印管理者」という。)は、その管理する公印を公印箱に納め保管し、公印管理者又は公印管理者の指定した者の勤務時間外にあっては錠を備えた堅固な保管庫に納め保管しなければならない。
(1) 電子計算機に公印の印影の画像を記録させる場合 事務局長
(2) 公印の印影を刷り込む場合 事務局長
(3) やむを得ない理由により、公印を公印管理者の在勤施設外に持ち出して使用しようとする場合 公印管理者
3 公印を直接押した文書のほか、必要に応じて次の各号に掲げる文書を発することができる。
(1) 第1項第1号の電子化された印影を打ち出した文書
(2) 公印の印影を刷り込んだ文書
(3) 公印を直接押した文書及び前2号の文書を複写した文書
4 前項第3号の文書を発する場合には、当該公印管理者の許可を受けなければならない。この場合において、その印影は、必要に応じて縮小し、又は拡大して複写することができる。
5 定型的で重要でない文書を発する場合は、公印を押印することを省略することができる。この場合において、当該文書が軽易な文書である場合を除き、当該文書にその旨を記載するものとする。
(公印の新調及び改刻)
第5条 公印管理者(事務局長を除く。)は、公印を新調又は改刻しようとするときは、公印新調・改刻願(第1号様式)により事務局長の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、公印新調・改刻願の提出があったときは、その必要性について審査し、適当と認めたときは新調又は改刻し、公印台帳(第2号様式)に印影を押印し、必要事項を記入し、登録した後、公印を当該公印管理者に交付しなければならない。
3 事務局長自らが管理する公印を新調し、又は改刻した場合は、公印台帳に登録しなければならない。
(公印の廃止)
第6条 公印管理者(事務局長を除く。)は、公印を廃止しようとするときは、公印廃止願(第3号様式)により事務局長の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、公印廃止願の提出があったときは、その必要性について審査し、適当と認めたときは、公印台帳に必要事項を記入し、廃止するものとする。
3 事務局長自らが管理する公印を廃止する場合は、前項の例による。
4 廃止した公印は、特に保存を必要とするものを除き、速やかに焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
5 前項の規定により廃止した公印で保存しているものは、必要に応じ、公印台帳に登録の上、使用することができる。この場合において、当該登録は、新調による登録として取り扱うものとする。
(公印の事故届)
第7条 公印管理者(事務局長を除く。)は、公印に盗難、紛失、変造、き損等(以下「事故」という。)があったときは、直ちに公印事故届(第4号様式)により事務局長に届け出なければならない。
2 事務局長は、公印事故届を受けたとき又は自らが管理する公印に事故があったときは、直ちに病院事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)に報告するとともに、告示その他必要な措置を講じなければならない。
附則
この企業管理規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 印影 | 規格(mm) | 公印管理者 | 用途 |
佐川町病院事業管理者之印 | 方21 | 病院事務局長 | 病院事業管理者名をもってする文書用 | |
高北国民健康保険病院印 | 方21 | 病院事務局長 | 病院名をもってする文書用 | |
佐川町立高北国民健康保険病院長印 | 方21 | 病院事務局長 | 院長名をもってする文書用 | |
佐川町立高北国民健康保険病院院長職務代理者副院長印 | 方21 | 病院事務局長 | 院長職務代理者副院長をもってする文書用 | |
佐川町立高北国民健康保険病院附属尾川診療所長印 | 方18 | 病院事務局長 | 所長名をもってする文書用 | |
佐川町立高北国民健康保険病院附属黒岩診療所長印 | 方18 | 病院事務局長 | 所長名をもってする文書用 | |
病院事業企業出納員之印 | 方21 | 病院事務局長 | 企業出納員名をもってする文書用 | |
佐川町立高北国民健康保険病院事務局長印 | 方21 | 病院事務局長 | 事務局長名をもってする文書用 |