○佐川町教育委員会公印規則

平成22年3月26日

教委規則第3号

佐川町教育委員会公印規則(昭和49年佐川町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、規格、書体、管守者、用途及び印影は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(管守の方法)

第3条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。

2 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第4条 管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認める場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)により教育長に申請し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第5条 管守者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第6条 管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、管守者に決裁文書等を提示し、その承認を受けなければならない。

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の佐川町教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の佐川町教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年5月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

印影番号(別表第2)

規格(mm)

管守者

用途

教育委員会印

1

方30

教育次長

一般公文書用

教育委員会教育長印

2

方21

教育次長

一般公文書用

教育委員会教育長職務代理者印

3

方21

教育次長

教育長職務代理者をもってする公文書用

中央公民館長印

4

方20

教育次長

館長名をもってする公文書用

青山文庫館長印

5

方21

教育次長

館長名をもってする公文書用

桜座館長印

6

方21

桜座館長

館長名をもってする公文書用

児童館長印

7

方21

児童館長

館長名をもってする公文書用

学校給食共同調理場所長印

8

方18

学校給食共同調理場所長

所長名をもってする公文書用

契印

9

だ円長36

短15

教育次長

一般公文書の契印用

佐川中学校長印

10

方18

佐川中学校長

一般公文書用

尾川中学校長印

11

方18

尾川中学校長

一般公文書用

黒岩中学校長印

12

方21

黒岩中学校長

一般公文書用

佐川小学校長印

13

方21

佐川小学校長

一般公文書用

斗賀野小学校長印

14

方18

斗賀野小学校長

一般公文書用

尾川小学校長印

15

方18

尾川小学校長

一般公文書用

黒岩小学校長印

16

方21

黒岩小学校長

一般公文書用

教育研究所長印

17

方18

教育研究所長

所長名をもってする公文書用

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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6

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佐川町教育委員会公印規則

平成22年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成30年5月7日施行)