○地方自治法第153条第1項の規定に基づく町長の権限に属する事務の委任

平成22年5月10日

告示第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を次のとおり委任する。

1 委任する事務

平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第16条の規定により町長の権限に属することとなる事務のうち、病院事業職員に係るもの

2 委任する相手方

佐川町病院事業管理者

3 委任する年月日

平成22年4月1日

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

地方自治法第153条第1項の規定に基づく町長の権限に属する事務の委任

平成22年5月10日 告示第23号

(平成22年5月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年5月10日 告示第23号