○佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

平成20年6月5日

教育長訓令第2号

(服務規定)

第1条 この細則は、佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成22年佐川町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、校長は別に定めるものを除き、学校経営計画に係る職員の服務に関する事項を定めるものとする。

2 前項の職員の服務に関する事項には、次の各号に掲げる事項を含めるものとする。

(1) 勤務時間の割振り等に関すること。

(2) 休暇、出張、校外勤務、研修等の手続に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。

(4) 身上異動の届出に関すること。

(5) その他職員の服務に関し必要な事項

(学級編制表)

第2条 規則第4条に規定する学級編制表は、様式第1号によるものとする。

(事務職員の標準的職務)

第3条 規則第15条に規定する事務職員の標準的職務は、次のとおりとする。

区分

職務内容

具体的な職務の例示

学校経営への参画

学校運営への参画に関すること。

○企画運営委員会等への参画

○経営に関する計画の作成への参画

諸規程の整備に関すること。

○校内諸規程の整備等に関する指導及び助言

学校事務全般に関すること。

○学校事務全般に関する啓発、指導及び助言

財務

予算に関すること。

○予算編成、執行計画、執行管理、決算等に関する事務

補助金等に関すること。

○補助金、就学援助費、特別支援教育就学奨励費、教育扶助費等に関する事務

学校集金に関すること。

○保護者の負担する経費等に関する事務

施設・設備に関すること。

○施設・設備の整備計画及び維持・管理に関する事務

○施設開放に関する事務

物品に関すること。

○物品の整備計画、維持・管理・活用に関する事務

○物品の購入等に関する事務

情報管理

文書管理に関すること。

○法規集、通知通達、各種データ等の管理に関する事務

情報の公開・提供に関すること。

○外部評価、学校便り等情報提供に関する事務

○情報公開に関する事務

児童・生徒に関すること。

○学籍、家庭状況及び教育指導データの管理に関する事務

ボランティア・外部指導者等に関すること。

○学校支援ボランティア・非常勤講師・スクールカウンセラー等に関する事務

調査統計・諸証明に関すること。

○各種調査統計・証明に関する事務

総務

人事記録に関すること。

○任用その他の人事記録に関する事務

服務に関すること。

○勤務記録その他の服務に関する事務

給与・旅費の支給に関すること。

○給与・旅費の支給に関する事務

○年末調整に関する事務

福利厚生に関すること。

○共済組合及び互助会に関する事務

○公務災害に関する事務

○その他福利厚生に関する事務

研修に関すること。

○年次・職務研修に関する事務

○学校事務研修の実施に関する事務

庶務に関すること。

○庶務に関する事務

渉外

渉外に関すること。

○保護者・市町村教育委員会・関係機関等との連絡調整

検査・監査

検査・監査に関すること。

○検査・監査に関する事務

(着任届)

第4条 規則第19条の規定による赴任したときの着任届は、様式第2号による。

(事務引継書)

第5条 規則第20条第1項に規定する校務に関する引継書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事務の概要

(2) 懸案事項及び未決事項

(3) 公簿、公印等

(4) 備品及び保管金等

(5) その他参考となる事項

2 規則第20条第2項に規定する引継ぎは、佐川町立小中学校文書管理規程(平成12年佐川町教育委員会告示第5号)に規定するファイルで引き継ぐものとする。

(校長の旅行届)

第6条 規則第25条に規定する旅行届は、様式第3号によるものとする。

(営利企業等の従事許可)

第7条 規則第28条に規定する営利企業従事等許可申請書は、様式第4号によるものとする。

(兼職及び兼業)

第8条 規則第29条に規定する兼職(兼業)承認願は、様式第5号によるものとする。

(教育課程)

第9条 規則第30条に規定する教育課程は、様式第7号により作成するものとする。

(修学旅行等)

第10条 規則第31条第1項に規定する修学旅行は、次の各号により実施するものとする。

(1) 参加必要人数

原則として全員参加とするが、80パーセント以上の希望者のある場合

(2) 日数及び場所

小学校 3日以内 四国及び中国、近畿

中学校 5日以内 関東以西

(3) 回数及び学年

在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。

(4) 引率教員

引率教員は、校長又は教頭、学級又は学年担任教員、養護教員(養護教員の配置のない学校はこれに代わる教員)とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

2 修学旅行(林間学校及び海浜学校等これに準ずるものを含む。本項及び次項において「旅行」という。)について、届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。

(1) 旅行の目的

(2) 旅行の日程

(3) 学年及び男女別参加児童・生徒数

(4) 学年及び男女別不参加児童・生徒及び不参加の理由とその処置

(5) 引率者の職氏名

(6) 児童・生徒及び教員1人当たりの経費とその支弁

(7) 引率教員1人当たりの引率児童・生徒の平均数

3 旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。

(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。

(2) 旅行については、多数の児童・生徒が参加することができるよう立案計画すること。

(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。

(4) 引率教員は、責任をもって児童・生徒の指導を行い、常に児童・生徒と行動をともにして万全を期すること。

(教材の届出)

第11条 規則第41条第1号に規定する準教科書とは、教科書の発行されていない教科について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。

2 規則第41条第1号に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほかにこれらの補助として、これに併用して学級又は学年の児童・生徒全員に使用させる教科用図書をいう。

3 規則第41条第2号に規定する学習帳とは、学習の課程又は作業中に使用するドリル、ワークブック等をいう。

4 教材の届出は、使用1週間前までに様式第8号により行うものとする。

(繰替授業の届出書)

第12条 規則第44条第4項に規定する繰替授業の届出書は、様式第6号によるものとする。

(雑則)

第13条 この細則に定めるもののほか、佐川町立小学校及び佐川町立中学校の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この教育長訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則の廃止)

2 佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(平成19年佐川町教育長訓令第1号)は、廃止する。

(平成31年3月26日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年8月8日教育長訓令第1号)

この訓令は令和5年8月8日から施行する。

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佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

平成20年6月5日 教育長訓令第2号

(令和5年8月8日施行)