○佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則
平成20年6月5日
教育長訓令第2号
(服務規定)
第1条 この細則は、佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成22年佐川町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、校長は別に定めるものを除き、学校経営計画に係る職員の服務に関する事項を定めるものとする。
(1) 勤務時間の割振り等に関すること。
(2) 休暇、出張、校外勤務、研修等の手続に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。
(4) 身上異動の届出に関すること。
(5) その他職員の服務に関し必要な事項
(1) 事務の概要
(2) 懸案事項及び未決事項
(3) 公簿、公印等
(4) 備品及び保管金等
(5) その他参考となる事項
2 規則第20条第2項に規定する引継ぎは、佐川町立小中学校文書管理規程(平成12年佐川町教育委員会告示第5号)に規定するファイルで引き継ぐものとする。
(1) 参加必要人数
原則として全員参加とするが、80パーセント以上の希望者のある場合
(2) 日数及び場所
小学校 3日以内 四国及び中国、近畿
中学校 5日以内 関東以西
(3) 回数及び学年
在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。
(4) 引率教員
引率教員は、校長又は教頭、学級又は学年担任教員、養護教員(養護教員の配置のない学校はこれに代わる教員)とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(1) 旅行の目的
(2) 旅行の日程
(3) 学年及び男女別参加児童・生徒数
(4) 学年及び男女別不参加児童・生徒及び不参加の理由とその処置
(5) 引率者の職氏名
(6) 児童・生徒及び教員1人当たりの経費とその支弁
(7) 引率教員1人当たりの引率児童・生徒の平均数
3 旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。
(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。
(2) 旅行については、多数の児童・生徒が参加することができるよう立案計画すること。
(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。
(4) 引率教員は、責任をもって児童・生徒の指導を行い、常に児童・生徒と行動をともにして万全を期すること。
(教材の届出)
第10条 規則第41条第1号に規定する準教科書とは、教科書の発行されていない教科について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。
2 規則第41条第1号に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほかにこれらの補助として、これに併用して学級又は学年の児童・生徒全員に使用させる教科用図書をいう。
3 規則第41条第2号に規定する学習帳とは、学習の課程又は作業中に使用するドリル、ワークブック等をいう。
4 教材の届出は、使用1週間前までに様式第8号により行うものとする。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、佐川町立小学校及び佐川町立中学校の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この教育長訓令は、平成20年7月1日から施行する。
(佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則の廃止)
2 佐川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則(平成19年佐川町教育長訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成31年3月26日教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月8日教育長訓令第1号)
この訓令は令和5年8月8日から施行する。
附則(令和6年1月22日教育長訓令第1号)
この訓令は公布の日から施行する。