○佐川町宅地分譲条例
平成22年10月27日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の適正な発展を図るため佐川町土地開発公社(以下「公社」という。)の解散に伴い取得した土地を分譲することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 宅地 町が取得し、又は分譲する住宅の敷地をいう。
(2) 分譲 この条例の定めるところにより前項の宅地の所有権を譲渡することをいう。
(3) 住宅 居住するため建設する家屋をいう。
(募集方法)
第3条 宅地の譲受人の募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町の広報や新聞掲載及びこれに代わるべき相当な方法
(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の募集に当たっては、宅地の所在地、分譲の総面積、区画数及び1区画当たりの面積、譲受人の資格、分譲の条件、申込みの方法、分譲価格、申込期間及び場所等必要な事項を公表するものとする。
(譲受人の資格)
第4条 譲受人となることのできる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 住宅を建築するために宅地を必要とする者
(2) 町の指定する日に分譲価格の支払が確実にできる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が譲受人として適当と認める者
(申込み区画数)
第5条 分譲申込み区画数は、1世帯1区画とする。
(分譲の申込み)
第6条 第4条に規定する資格要件を備え、宅地の購入を申込みする者(以下「申込者」という。)は、区画を指定して宅地分譲購入申込書に必要な書類を添えて申し込むものとする。
(複数申込者の取扱い)
第7条 申込期限を定めて募集した場合及び同日に前条の申込みを受理した申込者の数が、分譲する1区画の宅地に2以上ある場合は、公開抽選その他公正な方法により譲受人を選定するものとする。
(分譲価格等)
第8条 宅地の分譲価格は、公社が算出した1区画ごとの価格を引き継ぐものとし、規則で定める。
2 町長は、前項の分譲価格について、必要があると認めるときは、区画の位置及び形状などを考慮して増減することができるものとする。
(譲受人等の決定)
第9条 宅地の分譲は、申込者のうちから第4条の規定に該当する譲受人の資格を審査し、決定するものとする。
2 分譲の許可又は不許可を決定したときは、宅地分譲許可書又は宅地分譲不許可書によって申込者に通知するものとする。
(契約の締結及び譲渡代金の納付)
第10条 前条第2項の許可の通知を受けた譲受人は、通知のあった日から30日以内に宅地譲渡契約書(以下「契約書」という。)により契約を締結しなければならない。
2 町長は、譲受人と決定した者が前項の手続をしないときは、譲受人の決定を取り消すことができる。
3 譲渡代金は、契約日から60日以内に納付するものとする。
(宅地の引渡し)
第11条 前条の規定により譲渡代金を受領したときは、町長の指定する期日に譲受人立会いの上で当該宅地を引き渡すものとする。
(行為の制限)
第12条 譲受人は、次に掲げる行為をすることはできない。
(1) 分譲を受けた土地の形状変更や各自が別途に盛土行為を行うこと。ただし、町長が許可した場合を除く。
(2) その他居住環境に支障を来す行為
(契約の解除)
第13条 譲受人が契約書の作成をしない場合、契約期間内に譲渡代金を納付しない場合その他契約を履行しない場合は、町長は支払われた譲渡代金を返還して契約を解除することができるものとする。
2 前項の規定により契約の解除を行う場合は、譲受人は宅地を原形に復し、速やかに返還しなければならない。
3 前項の規定により譲受人に当該代金を返還する場合において、譲受人が当該代金の受領を拒否したときは、当該代金を供託に付するものとする。
5 前項の規定による損害賠償額は、譲受人に返還する当該代金の全部又は一部と相殺することができるものとする。
(所有権の移転登記)
第14条 町長は、譲受人に宅地を引き渡した後、直ちに当該宅地の所有権を譲受人に移転する登記を行うものとする。
2 前項の登記に必要な経費は、譲受人の負担とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。