○佐川町職員適正審査会の組織及び運営に関する要領

平成23年3月4日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、勤務実績不良等の職員への対応に関する要綱(平成23年佐川町告示第5号。以下「要綱」という。)第3条の規定に基づき、佐川町職員適正審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査)

第2条 審査会は、任命権者から諮問された次の事項について審査し、その結果を任命権者に答申するものとする。

(1) 勤務実績不良等職員の指定に関すること(要綱第4条関係)

(2) 勤務実績不良等職員に対する告知に関すること(要綱第5条関係)

(3) 勤務実績不良等職員に対する処遇に関すること(要綱第6条第10条関係)

(4) 研修・指導計画の策定及び変更に関すること(要綱第7条第8条関係)

(5) その他勤務実績不良等職員に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、町長及び前2項に規定する者を除く佐川町庁議の構成員及び産業医をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、審査会の事務を総理する。

2 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 審査会は、会長又は副会長及び委員の4分の3以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(議決の方法)

第6条 会議の議事は、出席者の4分の3以上の多数により決する。この場合において、産業医である委員は、産業医としての意見を付すことができる。

(持回り審議)

第7条 会長は、審査事項について会議招集の必要がないと認めるときは、審査事項を回議して審査会の審議に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の審議について準用する。

(意見の聴取)

第8条 会長は、審査のために必要があるときは、審査の対象となる職員又は関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。この場合において、審査の対象となる職員に心身の故障があると認めるときは、主治医の意見を聴取するものとする。

2 要綱第6条又は第10条の規定に基づく審査の場合(指定の解除の場合を除く。)は、特別な事情がない限り審議の対象となる職員及び所属長の出席を求め、意見を聴取するものとする。この場合において、必要に応じて、当該職員の直属の上司等関係職員の出席も求め、意見を聴取するものとする。

(非公開)

第9条 審査会は、審査事項が個人に関する情報を含むことを踏まえ、非公開で行う。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(雑則)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

佐川町職員適正審査会の組織及び運営に関する要領

平成23年3月4日 訓令第1号

(平成23年3月4日施行)