○職員の分限に関する手続及び効果等に関する規則

平成23年3月4日

規則第1号

(医師の指定及び診断書)

第2条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 前項の規定により任命権者が医師を指定する場合は、医師に対し診断書の作成を委嘱しなければならない。

3 前項の診断書には、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか、並びに休養を要する程度に関する具体的な意見が記載されなければならない。

(休職期間の更新)

第3条 条例第3条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(裁判確定の届出)

第4条 条例第3条第3項の刑事事件の裁判が確定したときは、休職者は、速やかに任命権者にその旨を届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する規則

平成23年3月4日 規則第1号

(平成23年3月4日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成23年3月4日 規則第1号