○佐川町職員の勤務成績等の基準に関する規程

平成23年3月14日

訓令第2号

(勤勉手当等規則第19条に規定する勤勉手当の成績率)

第2条 勤勉手当等規則第19条第1項第4号に規定する勤務成績が良好でない職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 勤務成績がやや良好でない職員 勤勉手当等規則第19条第1項第4号の率(以下「第4号の率」という。)

(2) 勤務成績が良好でない職員 100分の76以下

(3) 文書による厳重注意を受けた職員 第4号の率

(4) 訓告を受けた職員 100分の70以下

(5) 戒告処分を受けた職員 100分の60以下

(6) 減給処分を受けた職員 100分の50以下

(7) 停職処分を受けた職員 100分の40以下

(勤勉手当等規則第19条の2に規定する勤勉手当の成績率)

第2条の2 勤勉手当等規則第19条の2第1項第3号に規定する勤務成績が良好でない職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 勤務成績がやや良好でない職員 勤勉手当等規則第19条の2第1項第3号の率(以下「第3号の率」という。)

(2) 勤務成績が良好でない職員 100分の40以下

(3) 文書による厳重注意を受けた職員 第3号の率

(4) 訓告を受けた職員 100分の35以下

(5) 戒告処分を受けた職員 100分の30以下

(6) 減給処分を受けた職員 100分の25以下

(7) 停職処分を受けた職員 100分の20以下

(昇給規則第28条に規定する昇給区分の決定)

第3条 昇給規則第28条第1項第4号及び第5号に該当する職員の昇給区分は、次のとおりとする。

(1) 昇給日前1年間において(当該期間の中途において新たに職員となったものにあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)、訓告を受けた職員 D

(2) 基準期間において、減給処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告処分を受けた職員 D

(3) 基準期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱う。) D

(4) 基準期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員 D

(5) 基準期間において、停職処分又は減給処分(第2号に掲げるものを除く。)を受けた職員 E

(6) 基準期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱う。) E

(7) 第4号に掲げる職員でその態様が著しいもの E

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年1月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐川町職員の勤務成績等の基準に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

佐川町職員の勤務成績等の基準に関する規程

平成23年3月14日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)