○佐川町消防防災施設整備基金条例

平成23年3月15日

条例第6号

(設置)

第1条 佐川町における消防防災施設の整備充実を図るため、佐川町消防防災施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町消防防災施設整備基金条例

平成23年3月15日 条例第6号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月15日 条例第6号
平成30年3月12日 条例第2号