○佐川文庫庫舎設置及び管理に関する条例
平成23年3月15日
条例第11号
(設置)
第1条 この条例は、佐川文庫庫舎を歴史的建造物として保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化の創造及び発展に寄与するため、佐川文庫庫舎(以下「庫舎」という。)を設置し、庫舎にトイレ及び湯沸し室を併設する。
(名称及び位置)
第2条 庫舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐川文庫庫舎
(2) 位置 佐川町甲1473番地
(公開及び使用)
第3条 庫舎は、一般に公開するとともに、各種の文化活動を行うため使用することができる。
2 庫舎を使用しようとする者は、あらかじめ佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は次条に規定する指定管理者の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 庫舎の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に庫舎の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 庫舎の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設を利用した企画
(3) 使用者への適正な指導
(4) 第1条に規定する庫舎の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が庫舎の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して3年度目の末日まで以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(使用者の責務)
第7条 庫舎を使用する者は、この条例及び教育委員会又は指定管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者を指定するまでの管理)
第8条 第4条に規定する指定管理者を町長が指定するまでの間は、庫舎の管理は教育委員会が行うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。