○佐川町地域づくり支援備品管理規程
平成20年9月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)に基づき、佐川町地域づくり支援備品(以下「備品」という。)の適正な管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(備品の範囲)
第2条 この規程において「備品」とは、協働のまちづくりを進め、コミュニティ意識の醸成を図るため、地域が自主的に取り組む事業を助成することを目的として、宝くじの普及広報事業を活用し整備したもので、次の表のとおりとする。
備品 | 規格(mm) | 数量 |
テント | W2,700×2,700D×2,400H | 65 |
折りたたみテーブル | W1,200×D450×H700 | 90 |
丸椅子 | φ320×H445 | 450 |
移動組み立てステージ | W5,000×2,000D | 1式 |
移動PAセット(アンプ1(スピーカー附属)、ワイヤレスマイク1、ワイヤーマイク2、マイクワイヤー1) | 1式 | |
2灯式照明(キャスター付) | 100v 175w | 2式 |
ぼんぼり | 450 |
(管理及び管理責任者)
第3条 備品は、常に良好な状態において管理し、その整備目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 この規程を適切に実施するために、備品管理責任者(以下「管理者」という)を置き、産業振興課長をもってこれを充てる。
(管理者の職務)
第4条 管理者は、備品管理について、常に備品管理事務が適正かつ円滑に処理されるよう留意し、備品が効果的に使用されるようその促進に努めなければならない。
(備品の貸与)
第5条 備品を無償で貸与する団体は、次の各号のいずれかとする。
(1) 集落及び地域づくり活動団体
(2) その他町長が特に認める団体等
2 町長は、必要があるとき又は団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与条件を変更し、又は貸与の許可を取り消すことができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 貸出の許可条件に違反したとき。
(3) その他やむを得ない事由が生じたとき。
(使用者の責務)
第7条 貸出の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、備品を善良に管理するものとする。この場合において、使用者は、備品を他の目的に利用し、又は他に転貸し、交換し若しくは担保に供してはならない。
2 備品の貸出期間は原則10日以内とし、備品の使用が終わったときは、使用者は、直ちに原状に復して返還しなければならない。
(負担)
第8条 使用者は、備品に損害を生じさせたときは、修繕その他賠償の責めを負わなければならない。
(事故責任)
第9条 備品の使用によって生じた事故等に関しては、使用者の責任において処理するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年3月18日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。