○通学路防犯灯設置要綱
平成23年4月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童・生徒の通学路において、夜間における安全性の確保を図り、犯罪被害を未然に防止するため、防犯灯を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 通学路 町の区域内に存する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童・生徒が通学において日常通行する道路をいう。
(2) 通学路防犯灯 町長が通学路に設置した防犯灯をいう。
(設置及び維持管理)
第3条 町長は、通学路防犯灯については、学校及びPTAからその設置についての要望を受けて、佐川町教育委員会の意見を聴き、これを審査し、予算の範囲内において、防犯上特に必要と認めた場合に設置するものとする。
2 前項の規定により設置した通学路防犯灯の維持管理については、町が行うものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。