○通学路防犯灯設置要綱

平成23年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童・生徒の通学路において、夜間における安全性の確保を図り、犯罪被害を未然に防止するため、防犯灯を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通学路 町の区域内に存する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童・生徒が通学において日常通行する道路をいう。

(2) 通学路防犯灯 町長が通学路に設置した防犯灯をいう。

(設置及び維持管理)

第3条 町長は、通学路防犯灯については、学校及びPTAからその設置についての要望を受けて、佐川町教育委員会の意見を聴き、これを審査し、予算の範囲内において、防犯上特に必要と認めた場合に設置するものとする。

2 前項の規定により設置した通学路防犯灯の維持管理については、町が行うものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

通学路防犯灯設置要綱

平成23年4月1日 告示第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 防災・安全
沿革情報
平成23年4月1日 告示第21号