○佐川町自治会長会事業補助金交付要綱
平成13年6月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町自治会長会事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助金の額)
第2条 町は、佐川町自治会長会が会員の資質の向上と組織の活性化を図り、住民自治活動を推進していくために実施する活動に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町自治会長会事業補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた補助事業については、交付決定額の変更を受けようとするときは、佐川町自治会長会事業補助金交付決定額変更申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した場合は、佐川町自治会長会事業実績報告書(様式第4号)により補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して1箇月以内に町長に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 補助事業者は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、佐川町自治会長会事業請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。
2 補助事業者は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、佐川町自治会長会事業概算払請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(検査等)
第8条 町長は、必要がある場合、当該補助事業について、補助金の交付先及び関係機関に対し調査することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年6月28日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
附則(平成20年5月31日告示第21号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成23年4月27日告示第26号)
この告示は、平成23年4月27日から施行する。
附則(平成25年5月13日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。