○佐川町介護保険運営協議会設置要綱

平成23年5月11日

告示第28号

(設置)

第1条 佐川町介護保険事業の円滑な運営を図るとともに介護保険に関する重要事項について調査及び審議するため佐川町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 介護保険事業の運営に関すること。

(2) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関すること。

(3) 地域密着型サービスの指定基準等の助言及び運営に関すること。

(4) 佐川町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関すること。

2 前項第1号の介護保険事業の運営に関する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険事業計画の推進に関すること。

(2) 介護保険サービス基盤の整備に関すること。

(3) その他介護保険の運営に必要なこと。

3 第1項第2号のセンターの設置及び運営に関する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの設置等に関すること。

 センターの設置、変更及び廃止に関すること。

 センターが指定介護予防支援事業者として実施する指定介護予防支援について、その一部を委託することができる指定居宅介護支援事業者の選定及び変更に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

 協議会は、毎年ごとに、センターから次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他協議会が必要と認める書類

 協議会は、基準を作成した上で、定期的又は必要な時に事業内容を評価するものとする。

4 第1項第3号の地域密着型サービスの指定基準等に関する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域密着型サービスの指定の可否並びに地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関し町長に対して意見を述べること。

(2) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。

5 第1項第4号の佐川町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関する事項は、次に掲げるとおりとする。

計画の策定に関し町長の諮問に応じて調査、審議すること。

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険のサービス事業者並びに医療、保健及び福祉に係る団体の関係者

(2) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者及びその介護者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者及び地域における連携・支援体制の関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、センターの公正かつ中立性を確保する観点から地域ケアに関する学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町介護保険運営協議会設置要綱

平成23年5月11日 告示第28号

(平成23年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年5月11日 告示第28号