○佐川町介護保険住宅改修等支援事業実施要綱

平成23年6月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第45条の規定による居宅介護住宅改修費及び法第57条の規定による介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給申請のため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第75条第1項第3号及び省令第94条第1項第3号の規定による住宅改修が必要と認められる理由が記載されているもの(以下「理由書」という。)を作成又は法第44条の規定による居宅介護福祉用具購入費及び法第56条の規定による介護予防福祉用具購入費の支給申請のため、省令第71条第1項及び省令第90条第1項の規定による申請書(以下「申請書」という。)の作成を支援した事業所に手数料を支給することにより、介護保険制度の適切な運用を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この事業の支給対象者は、理由書を作成し、又は申請書の作成を支援した、介護支援専門員又は作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の合格者若しくは住宅改修アドバイザー(以下「介護支援専門員等」という。)が属する事業所とする。

(事業の内容)

第3条 介護支援専門員等が、理由書を作成し、又は申請書の作成を支援した日の属する月について、法第46条及び第58条に定める指定介護支援の提供を受けていない者に対し、理由書を作成し、又は申請書の作成を支援した場合に支給するものとする。

(手数料)

第4条 この事業の手数料は、1件につき、2,000円とする。

(手数料の申請及び支払)

第5条 この事業における手数料の支払を受けようとする事業所(次項において「申請者」という。)は、当該理由書を添付した住宅改修費の支給申請又は福祉用具購入費の支給申請がされた日の属する月の翌月10日までに佐川町介護保険住宅改修支援事業理由書等作成支援費支給申請書(請求)(様式第1号次項において「申請書」という。)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、支払の可否を決定し、佐川町介護保険住宅改修支援事業理由書等作成費支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、申請書の提出があった翌月の20日までに申請者に対し支給するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町介護保険住宅改修等支援事業実施要綱

平成23年6月1日 告示第31号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年6月1日 告示第31号
平成24年3月30日 告示第21号
平成30年3月30日 告示第26号