○佐川町鳥獣被害緊急対策事業費補助金交付要綱

平成23年6月21日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町における有害鳥獣による農作物等の被害に対し、被害を最小限にくいとめ農林業者の所得の安定と地域林業の保全を図るため、農業者及び佐川中央猟友会(以下「事業主体」という。)が次に掲げる被害対策事業を実施する場合において、事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(1) 有害鳥獣捕獲対策事業

(2) 鳥獣被害防除対策事業

(補助基準額及び補助率)

第2条 補助基準額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書により町長に申請するものとする。

(補助金の交付の条件)

第4条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守し、かつ、補助事業者は、補助金の交付に際して事業実施主体に対して同様の条件を付さなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、処分制限期間の間、保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び佐川町財務規則等の規定に準じた方法によって、契約を締結しなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(7) 前号の規定により町長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(8) 補助事業の実施に当たっては、第5条第1項のいずれかに該当すると認められるものを事業実施主体及び契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(9) 事業実施主体が町税の納税義務者である場合は、町税の滞納がないこととする。

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、当該事業主体に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下この項において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であるとき。

(4) 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき

(10) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 町長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。

(変更申請)

第6条 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ様式第2号による補助金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の増加又は、20パーセントを超える減額を生じる場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(実績報告)

第7条 事業主体は、補助事業の完了した日から起算して30日経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第3号による実績報告書により町長に報告しなければならない。

(請求手続)

第8条 事業主体は、前条に規定する実績報告書を提出した後、補助金の支払を受けようとするときは、請求書により町長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金交付決定通知を受け、又は補助金の交付を受けた事業主体が、次に掲げる各号に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 事業の施行状況が不適当と認められたとき。

(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は事業に関して不正の行為があったとき。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(佐川町有害鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱の廃止)

2 佐川町有害鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱(平成12年佐川町告示第66号)は、廃止する。

(平成24年7月20日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月7日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年9月1日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第29号の3)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第43号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

補助事業者

補助基準額

補助率

1.有害鳥獣捕獲対策事業

佐川中央猟友会

捕獲対策の実施及び推進に要する経費

300,000円

捕獲報償金

サル 20,000円/頭

シカ(成獣) 20,000円/頭

〃 (幼獣) 20,000円/頭

イノシシ(成獣) 10,000円/頭

〃   (幼獣) 10,000円/頭

ハクビシン、ノウサギ、アナグマ、タヌキ 2,000円/頭、羽

サギ類、ヒヨドリ 1,000円/頭、羽

カラス類、キジバト、ドバト 2,000円/羽

100%

2.鳥獣被害防除対策事業

農業者

農家が有害鳥獣による農作物被害防止のために設置する防護柵に要する経費で、町長が必要があると認めた金額

補助基準額の2分の1以内

画像

画像

画像

佐川町鳥獣被害緊急対策事業費補助金交付要綱

平成23年6月21日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)