○佐川町街なみ環境整備事業協議会活動費補助金交付要綱

平成23年9月20日

告示第43号

(趣旨)

第1条 ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成を目的として、街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日付け建設省住整発第27号。以下「制度要綱」という。)第2第7号に定める協議会活動助成事業を実施するため、当該協議会等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、制度要綱及び佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次条に規定する協議会等が行う次に掲げる事業とする。

(1) 良好な街なみ形成方策等に係る検討のために行う事業

 勉強会及び先進地視察の実施並びに各種資料の収集

 コンサルタント派遣による街なみ形成方策等の検討及び立案

(2) 良好な街なみ形成方針等に係る啓発及び誘導に関する事業

 街なみ形成方策等の広報

 街なみ形成方策等に基づく街なみ環境整備事業の啓発及び誘導

(3) 前2号に掲げる事業のほか、良好な街なみ形成方策等の検討に必要な事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、制度要綱に基づいて町が定めた街なみ環境整備促進地域に係る地区内権利者等をもって構成され、かつ、区域の良好な街なみの形成方策等に係る検討を行う協議会等の代表者とする。

(補助対象費用及び補助金の額)

第4条 補助金は、第2条に掲げる事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる費用の合計額を予算の範囲内で交付する。

第5条 削除

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、佐川町街なみ環境整備事業協議会活動費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請者に交付の決定を通知するものとする。

(事業の実施)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、当該交付決定に係る条件を遵守するとともに、前条の審査を受けた内容に従い事業を実施しなければならない。

(補助金変更の申請)

第9条 交付対象者が事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助金交付変更(中止・廃止)申請書(様式第2号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、申請をした交付対象者に通知するものとする。

(立入検査等)

第10条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、交付対象者に報告を求め、又は担当職員にその事業実施箇所等に立入検査をさせることができる。

(実績報告)

第11条 交付対象者は、事業が完了した日から起算して20日を経過する日までに、佐川町街なみ環境整備事業協議会活動費補助事業実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(補助金の請求)

第12条 交付対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、その請求が適当であると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 法令又はこの要綱若しくは町長の指示に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(関係書類の整備)

第14条 交付対象者は、事業に係る経費の支出を明らかにした書類及び帳簿を常に整備し、町長の指定する日まで保管しておかなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

別表(第4条関係)

費用

項目

説明

1 賃金

事業執行のため直接必要な補助員等の賃金

賃金の額については、町の規定の例による。

2 報償費

謝礼金等

講師及び専門家の謝礼等の額については、町長が別に定めるものとする。

3 旅費

事業の執行に必要な出張、関係機関との連絡等に必要な普通旅費

旅費の額については、町の規定の例による。

4 需用費

消耗品費

文具費、消耗機材費

燃料費

自動車燃料費

印刷製本費

報告書、帳簿等の印刷、製本等

光熱水費

電気、水道、ガス等の使用料

修繕料

事務用器具、自動車等備品の修繕

5 役務費

通信運搬費

電話、運搬料等

手数料


翻訳筆耕料


6 委託料

委託料

設計、試験、調査等の委託料

7 使用料及び賃借料

使用料及び賃借料

自動車借上、会場借上等

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佐川町街なみ環境整備事業協議会活動費補助金交付要綱

平成23年9月20日 告示第43号

(平成25年3月29日施行)