○佐川町一時預かり事業補助金交付要綱

平成22年6月4日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)の規定に基づき、佐川町一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定め、保護者の心理的、身体的負担を軽減するための支援を実施し、安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。

(対象児童)

第2条 一時預かり事業の対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施対象とならない就学前の児童であって、保護者の心理的・肉体的負担の解消及び私的な理由により緊急・一時的に保育が必要な児童とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額については、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成27年9月11日付け府子本第277号)及び高知県地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱に定める一時預かり事業の補助基準額を上限とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(費用の徴収)

第4条 一時保育を実施する保育所の施設長は、一時保育の実施に必要な経費としてあらかじめ定めた額を一時保育を利用する保護者から徴収するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)を添付して町長に申請しなければならない。

2 補助金の交付決定を受けた補助事業について、交付決定額の変更を受けようとするときは補助事業変更承認申請書(様式第3号)により町長に申請するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 申請者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、事業実績報告書(様式第5号)により補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して1箇月以内に町長に報告しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、当該補助事業の補助金を受ける場合は、請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

2 申請者は、規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときには、概算払請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(調査等)

第10条 町は、必要に応じ当該補助事業について、補助金の交付先及び関係機関に対し調査することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年10月31日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月26日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月8日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

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佐川町一時預かり事業補助金交付要綱

平成22年6月4日 告示第26号

(平成30年12月14日施行)