○佐川町軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱
平成23年10月31日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、滅失、解体及び所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず、佐川町税条例(昭和38年佐川町条例第5号)第87条の規定による申告が行われていない場合及び所有者又は納税義務者の所在が不明となっている場合等において、軽自動車税の課税保留、職権による課税台帳抹消登録及び課税取消(以下「課税保留等」という。)の処分を行い、もって課税の適正化を図ることを目的とする。
(申立て)
第3条 課税保留等を受けようとする納税義務者(親族又は利害関係人を含む。以下「納税義務者等」という。)は、申立てすることができるものとする。また、町長は、必要に応じて納税義務者等から申立書を提出させることができるものとする。
(調査及び課税保留等の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申立てがあった場合又は課税保留等の対象となる軽自動車等に該当する事情を察知した場合は、事実の確認又は確認のための調査を実施した上、課税保留等の決定を行うものとする。
2 課税保留等の決定に係る納税義務者等への通知は、行わないものとする。
3 課税保留等はあくまでも課税上の特例措置であり、課税客体の具体的根拠を消滅させるものではないので、町長は、可能な限り所有者等に対して、課税保留等の決定にかかわらず、抹消登録等が可能な場合又は可能となった場合には抹消登録等の手続を履行するよう指導するものとする。
(課税保留等の始期)
第5条 課税保留等を行う場合は、課税保留等の決定の日の属する年度の翌年度からとする。ただし、課税保留等に該当する事由の発生した日を確認することができる書類等の提出があった場合又は関係の官公署への照会等によりその日が確認することができた場合には、職権によりその発生日に遡及して課税台帳の抹消登録を行い、既に課税しているものについては課税取消を行うことができる。
(課税保留等の取消し)
第6条 課税保留等となった軽自動車等が、その後において運行の用に供される事実が確認されたとき、又は不正な申立てに起因して課税保留等の決議がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、原則として課税保留等を行った年度に遡及して課税するものとする。ただし、詐欺、盗難等により課税保留等を行った後、軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合又は証拠物件等として押収された軽自動車等の引渡しを受けた場合は、その引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。
3 第1項の規定により遡及して課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。
(課税保留後の抹消登録)
第7条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度の翌年度から2年を経過したときは、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
判定基準
課税保留等をする軽自動車等は、次に掲げる事情のいずれかに該当するものであって、特例的な事務処理をすることがやむを得ないと認められるものに限る。
区分 | 判定事由 | |
1 | 被災 | 火災、水害又はその他の被災により軽自動車等としての機能を滅失したもの |
2 | 解体 | 車体を解体(整備又は改造のため解体する場合を除く。)したことによって、軽自動車等の機能を滅失したもの |
3 | 事故 | 交通事故等により損壊し、修繕等を施しても軽自動車等としての機能を回復することが見込めないもの |
4 | 用途廃止 | 損壊、老朽、腐食、用途廃止等により軽自動車等としての機能が廃され、修繕等を施しても再び運行の用に供することができない状態にあるもの |
5 | 盗難 | 盗難又は詐欺等の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの |
6 | 証拠物件 | 証拠物件として軽自動車等を押収されたために運行の用に供することができず、かつ、抹消登録ができないもの |
7 | 納税義務者行方不明 | 軽自動車等の登録上の所有者が行方不明のために、抹消登録の申請ができないもの又は納税義務者が行方不明であって軽自動車税の賦課徴収が著しく困難なもの |
8 | 相続人未確定 | 納税義務者が死亡し、当該納税義務者の相続人(当該納税義務者が所有していた軽自動車等を実質的に所有(使用)する者を含む。)が未確定の場合で、将来にわたり当該相続人が確定する見込みがないと認められるとき。 |
9 | 倒産等法人所有 | 法人である納税義務者が、倒産等の事由により課税関係の手続を行わない場合で、将来にわたって当該手続を行う見込みがないもの |
10 | 車両所在不明 | 軽自動車等が所在不明となっており、年式や軽自動車税納付状況等により運行の用に供されていないと推定できるもの |
11 | 譲受人行方不明 | 登録によらない譲渡、下取り等によって軽自動車等を所持しなくなったもので、譲受人が行方不明であり、軽自動車等が所在不明であるもの(自動車車検制度のある軽自動車等の場合は、抹消登録ができず、かつ、自動車検査証有効期限の更新がされていない軽自動車等で、事実上運行の用に供することができないと推定されるもの) |
12 | 所有者、車両ともに不明 | 軽自動車税の納税義務者等が行方不明であり、かつ、当該軽自動車等の所在も不明なもの |
13 | 廃車手続困難 | 抹消登録の申請が書類不備等により却下され、再度申請をすることが極めて困難なもの、また、軽自動車等が所在不明あるいは軽自動車等としての機能が廃されているもので、抵当権等の設定がある等、納税義務者の意思だけでは廃車手続をすることができないために抹消登録が極めて困難なもの |
14 | 特に認めるもの | 前各号に掲げるものに類するとして、町長が特に必要と認めるもの |
<注>登録手続を行わずに軽自動車等を譲渡し、現にその軽自動車等を占有している者が明らかである場合は、速やかに所有権移転等の登録を行うよう指導する。