○佐川町が所有するバスの使用及び維持管理に関する要綱

平成23年10月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町が所有するバス(以下「町有バス」という。)の適正な使用及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 町有バスの使用を許可する場合の範囲は、次のとおりとする。

(1) 条例又は規則で設置された町の附属機関、推進機関及び長の諮問機関が公共団体の主催する行事に参加する場合

(2) 佐川町立又は日高村佐川町学校組合立の小中学校の児童及び生徒が校外において実施する教育文化活動及び体育振興のための行事に参加する場合

(3) 町が公益上必要と認めた各種団体の事業等に使用する場合

(4) 職員の福利厚生に使用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要があると認めた場合

(使用の許可)

第3条 町有バスを使用しようとする者は、貸出し予約をした後に、様式第1号による町有バス使用許可申請書(以下「申請書」という。)に使用目的を明らかにし、使用を希望する3日前までに総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づき申請書を受けたときは、速やかに当該使用が前条に該当するかどうか及び使用の予約状況等を確認し、許可するかどうかを決定するものとする。許可する場合は、町有バス使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 総務課長は、使用を不許可とする場合は、直ちに申請書を提出した所属長に対し、その理由と共にその旨を通知しなければならない。

(使用の取消し)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、町有バスの使用を取り消すことができる。

(1) 申請の内容に虚偽があった場合

(2) 町が災害その他緊急の用務のために使用しようとする場合

2 町は、前項の規定により使用の取消しをした場合において、町有バスを使用する者(以下「使用者」という。)に損害が生じても賠償の責めを負わない。

(車両の整備)

第5条 法定点検及び自動車検査については、総務課で実施する。

2 使用者は、その使用を終えたときは、返却前に清掃をしなければならない。

(燃料の負担)

第6条 使用に伴い消費した燃料は、使用者が、返却前に補充し、支払は使用者の負担とする。

(使用の報告)

第7条 使用者は、その使用を終えたときは、町有バス運転報告書(様式第3号)に記載し、返却の際に必ず総務課長に報告しなければならない。

(事故報告)

第8条 町有バス等の使用中に事故が発生した場合は、町有バスを運転する者(以下「運転者」という。)は応急処置をとるとともに、速やかにこの状況を町有バス事故発生状況報告書(様式第4号)に記載し、総務課長に報告しなければならない。

2 運転者は、前項の事故発生の際、事故現場の関係者に対し、事故の責任の有無及び損害に対する補償等に対し一切の取決めをしてはならない。

(乗車定員の制限)

第9条 12歳未満の者が町有バスに乗車する歳の人員の計算方法は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第53条第2項の規定にかかわらず、12歳以上の者と同様にこれを1人と数える。

(損害賠償)

第10条 運転者が、故意又は重大な過失により町有バスを損傷した場合は、町は当該運転者に対し、その損害を賠償させることができる。

(飲酒の禁止)

第11条 町有バスの車内での飲酒は、禁止する。

(喫煙の禁止)

第12条 町有バスの車内での喫煙は、禁止する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年10月26日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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佐川町が所有するバスの使用及び維持管理に関する要綱

平成23年10月31日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)