○さかわSOSネットワーク事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、佐川町に住所を有し、在宅で生活するおおむね65歳以上の者で、認知症により徘徊のあるもの又は徘徊のおそれのあるもの、身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)(以下「対象者」という。)を、地域の支援を得て見守り体制を確立するとともに、行方不明とならないように又はその権利が侵害されないように地域の支援体制を構築し、対象者の安全と人権を守り、対象者の家族その他これに準ずるもの(以下「家族等」という。)への支援を図ることを目的とする。

(地域の支援体制)

第2条 前条の目的を達成するため、健康福祉課、総務課、佐川町社会福祉協議会、佐川警察署、高吾北広域町村事務組合消防本部による関係機関(以下「関係機関」という。)及びその他の地域協力団体等による協力機関(以下「協力機関」という。)とで構成するさかわSOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を置く。

2 SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。

(事業内容)

第3条 さかわSOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 対象者の把握に関すること。

(2) 関係機関及び協力機関の緊急時を含めた連絡体制及び支援体制の構築に関すること。

(3) SOSネットワーク事業の運用に関すること。

(4) 対象者とその家族等への支援及びこの事業の普及啓発に関すること。

(事業の運用)

第4条 この事業に登録を希望する対象者の家族等は、さかわSOSネットワーク届出書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、さかわSOSネットワーク個人台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 家族等は、この事業の登録を受けた対象者について、登録内容に変更が生じたとき又はその登録を抹消しようとするときは、速やかにさかわSOSネットワーク登録変更(抹消)届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

4 登録した対象者の情報は、関係機関及び協力機関のうち町長が必要と認める機関において共有することができる。

(行方不明時等の対応)

第5条 関係機関は、家族等から行方不明の連絡があったとき又はその権利が侵害されたときは、協力機関へ必要な情報を提供する等連携を図るものとする。

(個人情報の取扱い)

第6条 関係機関及び協力機関は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び佐川町個人情報保護法施行条例(令和5年佐川町条例第3号)の規定を遵守するものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

(事業の所管)

第7条 この事業は、地域包括支援センターが所管するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第27号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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さかわSOSネットワーク事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)