○佐川町がん検診及び健康診査等実施要綱
平成24年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、疾病を早期に発見し、早期治療につなげるとともに、町民の健康増進を推進するためのがん検診及び健康診査等(以下「検診等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(検診等の種類及び実施方法)
第2条 検診等の種類及び実施方法は、別表第1に掲げるものとする。
(対象者)
第3条 検診等の対象者は、町内に住所を有する者で別表第1に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 受診者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に定める会計年度内に同じ項目の検診等を受診することができないものとする。健康増進法(平成14年法律第103号)第6条に規定する健康増進事業実施者が実施するがん検診又は健康診査等であって、町が行う検診等に相当するものを受診する場合も同様とする。
3 受診者のうち50歳以上の者は、胃内視鏡検査による胃がん検診を受診した年度の翌年度は、胃がん検診について胃部X線検査及び胃内視鏡検査は受診できないものとする。
(費用の負担)
第4条 受診者は、別表第2に定めるところにより受診した検診等の費用の一部を負担するものとする。
(受診手続等)
第5条 検診等の受診を希望する者(次項において「申込者」という。)は、電話等の方法により町長に申し込むものとする。
2 町長は、前項の申込みを受けたときは、受診要件を確認の上申込者に問診票を交付するものとする。
(受診期間)
第6条 検診等の受診日は、問診票に示された日時とする。
(実施委託)
第7条 検診等は、佐川町が財団法人高知県総合保健協会又は医療機関等に委託して実施するものとする。
(結果の通知)
第8条 検診等の結果は、精密検査の必要の有無を付して、町長が受診者に通知するものとする。
(記録の整備)
第9条 町長は、検診等の受診状況及び結果の記録を整備するものとする。
2 前項の記録は、5年間保存するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月10日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
種別 | 対象者 | 実施方法 |
肺がん検診 | 40歳以上の者 | 集団検診 |
胃がん検診 (胃部X線検査) | 40歳以上の者 | 集団検診 |
胃がん検診 (胃内視鏡検査) | 50歳以上の者(同一人については、2年に1回の検診) | 医療機関個別検診 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 集団検診 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性(同一人については、2年に1回の検診) | 集団検診 |
乳がん検診 | 40歳以上の女性(同一人については、2年に1回の検診) | 集団検診 |
前立腺がん検診 | 40歳以上の男性 | 集団検診 |
健康診査 | 18歳以上の者(40歳以上の者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項の加入者又は同法第50条の被保険者を除く。) | 集団検診 |
後期高齢者健康診査 | 高知県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者 | 集団検診 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 40歳以上の者 | 集団検診 |
別表第2(第4条関係)
1 がん検診
種別 | 金額 | 町民税非課税世帯に属する者(※) | 受診年度において満40歳又は満50歳に到達する者 |
肺がん検診 | 400円 | 無料 | 無料 |
胃がん検診 (胃部X線検査) | 2,000円 | 無料 | 無料 |
胃がん検診 (胃内視鏡検査) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
大腸がん検診 | 800円 | 無料 | 無料 |
子宮頸がん検診 | 1,500円 | 無料 | 無料 |
乳がん検診 | 1,000円 | 無料 | 無料 |
前立腺がん検診 | 2,200円 | 1,300円 |
※町民税は、受診年度の前年度の課税状況により判定するものとする。
2 健康診査
種別 | 金額 | |
健康診査 | 18歳以上40歳未満の者 | 1,500円 |
上記以外の者 | 無料 | |
後期高齢者健康診査 | 無料 | |
心電図(医師の指示によるもの) | 500円 |
3 ヘリコバクター・ピロリ抗体検査
検診等の名称 | 金額 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 1,600円 |