○佐川町乳児全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱
平成24年5月22日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定に基づき、乳児のいる全ての家庭を訪問し、その家庭における様々な不安や悩みを聴き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業佐川町乳児全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)(以下「事業」という。)の実施主体は、佐川町とする。
(事業対象)
第3条 原則として町内に住所を有し、生後4箇月までの乳児がいる全ての家庭(以下「対象家庭」という。)を事業対象とする。ただし、生後4箇月までの間に、健康診査等により対象家庭の乳児及び保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合も対象とするものとする。
(1) 養育支援訪問事業等により、既に情報提供や養育環境の把握ができている場合
(2) 訪問の同意が得られず、再度訪問の趣旨等を説明し、訪問の働きかけを行ったにもかかわらず、同意が得られない場合
(3) 対象乳児の入院、長期の里帰り出産等の理由により、生後4箇月までの間に、町内の住居に対象乳児がいないと見込まれる場合
(家庭訪問の時期)
第4条 家庭訪問は、原則として対象の乳児が生後4箇月までの間に1回行うものとする。ただし、生後4箇月までの間に、健康診査等により対象家庭の乳児及び保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合は、経過後1箇月以内に訪問するものとする。
(訪問者)
第5条 訪問者は、保健師、助産師、看護師、保育士、児童委員その他子育て経験者等とする。
(事業内容)
第6条 事業の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問者の遵守事項)
第7条 訪問者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 家庭訪問を行うときは、公的機関の発行した身分証明書を携行すること。
(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに町長に報告すること。
(3) 対象家庭の家族の身上その他職務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。
(訪問記録)
第8条 訪問者は、対象家庭を訪問した後、訪問記録を作成するものとする。
(ケース対応会議)
第9条 家庭訪問の結果、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、訪問者、町担当者、医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえて養育支援訪問事業による支援その他の適切な支援に結びつけるものとする。
(研修等)
第10条 訪問者は、この事業の内容及び質を一定に保つため、訪問の目的及び留意事項について必要な研修を受けるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。