○佐川町養育支援訪問事業実施要綱
平成24年5月22日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定に基づき、養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する指導助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 佐川町養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、佐川町とする。
(対象家庭)
第3条 この事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業、母子保健事業その他関係機関からの情報等提供により把握された訪問による養育支援が特に必要と認められる次に掲げる家庭の児童及びその養育者とする。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安感や孤立感等を抱える家庭
(3) 生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童の心身の発達に問題を抱える家庭や出生時の状況から心身の正常な発達に関し諸問題を抱える家庭
(5) 養育者の心身的な問題や病気等で養育上の問題を抱える家庭や、問題児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が家庭復帰のために支援が必要な家庭
(6) 母子保健事業等で支援が必要と認められた家庭
(実施内容)
第4条 町は、家庭内での養育に関する次の事項について支援をする。
(1) 産褥期の母子や未熟児・多胎児等に対する育児支援等
(2) 養育者に対する身体的・精神的な問題に対する育児支援等
(3) 若年者の養育者に対する育児支援
(4) 児童が児童養育施設を退所後の支援を必要とする家庭への養育支援
(5) その他児童を養育していく上で必要と思われる支援
(訪問支援者)
第5条 訪問支援者については、専門的相談は、保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等が実施することとする。
(支援方法)
第6条 母子保健事業実施の中で把握した事例及び関係機関からの情報提供により把握された事項に対し、保健師等が家庭訪問を実施し、訪問結果により支援が必要と認められた場合、関係機関及び関係者からの情報収集を行い、支援計画を策定し、保健師や関係者及び訪問支援者の連携により、必要な養育支援を行う。
(支援期間)
第7条 支援期間は、支援計画に基づき必要と思われる期間とする。
(実施報告)
第8条 訪問を実施した者は、訪問記録を作成し、保管する。
(連絡調整)
第9条 事業の円滑な運営及び評価を行うため、必要に応じ、母子保健・児童福祉関係者、医療機関、教育機関等によるケース検討会を開催し、支援について共通の理解と関係者に協力を得るように努めるものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第10条 事業の実施を通じて、訪問支援者が知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保護のため、他人に漏らし、又は不当な目的のため使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月10日告示第50号の2)
この告示は、公布の日から施行する。