○佐川町特定教育・保育施設等利用者負担額階層区分認定事務取扱要綱
平成24年6月14日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年佐川町規則第16号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づく利用者負担額の決定要素となる世帯階層区分の認定に際し、祖父母等と同居する世帯の取扱いについて定めるものとする。
(2) 家計の主宰者 経済的に児童を養育し、世帯の生計を維持する上で中心となる者をいう。
(3) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。
(4) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する者をいう。
2 前項の階層認定を行うため、原則として児童と同一世帯に属している者のうち、必要と認められる者の全てについて、課税状況の確認ができる書類の提出を求めるものとする。
(階層認定における同一世帯の範囲)
第4条 児童と児童と同一家屋に居住している父母及び祖父母等は、原則として住民基本台帳上は別世帯であっても、同一世帯とみなすこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除く。
(1) 当該家屋について、区分登記が可能な場合
(2) 当該家屋について、居住可能な独立した生活空間(居室、台所、トイレ等)が別々に確保されている場合
(3) 当該家屋において、生活していく上で必要な公共料金(電気料、ガス使用料、水道料、固定電話料等)が別々に請求され、支払いがなされている場合
2 扶養義務者が転出及び未転入又は転居をし、児童と世帯が異なる場合であっても、原則として同一世帯とみなす。
(1) 父母の前年分の収入額(税法上課税基礎となる収入のほか、児童手当を含む)を月額に換算した額が当該年度の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の別表第1(以下「基準額」という。)3級地―2第1類に定める個人別の額と第2類の額を合算したものを超えない場合は、児童と同一世帯に属している父母以外の扶養義務者のうち、父母の収入額を上回る者(2人以上いる場合は収入金額の多い者)
(2) ひとり親世帯(母子世帯又は父子世をいう。以下同じ)については、父又は母の収入金額が基準額以下の場合は、児童と同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父又は母以外の扶養義務者のうち、父母の収入額を上回る者(2人以上いる場合は収入金額の多い者)
(3) 前2号に該当する者がいない場合は、同一世帯において児童を税法上の被扶養者としている者又は健康保険等において扶養家族としている者
2 町長は、前項において父母以外の者を家計の主宰者として認定した場合であっても、教育・保育給付認定保護者からの申出等により、父母又は父若しくは母が就労し直近3箇月分の収入額の平均額と基準額を比較して、基準額を超え、かつ、以後においても同等の収入が見込める場合は、父又は母を家計の主宰者と再認定することができるものとする。
(階層区分の改定)
第6条 町長は、階層認定を行った後、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、法第23条第1項及び第2項並びに子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第10条各号並びに第11条第1項及び第2項の規定により速やかに教育・保育給付認定保護者に教育・保育給付認定の変更の認定に必要な届をさせ、必要な階層区分の改定を行うものとする。
(1) ひとり親世帯が、婚姻により一般世帯となったとき。
(2) 一般世帯の父母が別居した場合について離婚協議中であることが明らかにできる書類(家庭裁判所における離婚調停書の写し等)の提出があったとき。ただし、家計の主宰者が父又は母に認定されている場合に限る。
(3) 家計の主宰者が同一世帯に属さなくなったと認めるとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)における世帯の被保護世帯となったとき又は被保険者世帯でなくなったとき。
(5) 階層認定を行った課税状況に変更があったとき。
(6) 階層認定を行った根拠となる事実に変更があったとき。
2 前項各号に掲げる事実が発生したにもかかわらず、申出又は変更届の提出がない場合であっても、町長が必要と認めるときは、当該事実の認定により階層区分の改定を行うことができるものとする。
(階層認定の時期)
第7条 階層認定は、原則として月の初日における児童が属する世帯の状況により行うものとする。ただし、月の途中に入所した場合は、入所日における世帯の状況により行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月2日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月13日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。