○佐川町功労者表彰規程

平成24年6月14日

告示第41号

(目的)

第1条 この規程は、佐川町のために貢献した功績が顕著な個人又は団体を表彰し、町政の発展に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次に掲げるものについて行う。

(1) 町政の発展に寄与し、功績が顕著であると認められる者

(2) 人命救助、善行その他町民の模範と認められるもの

(3) 地方自治の振興、町民生活の向上、産業経済の振興、社会福祉の増進、保健衛生の向上、環境保全及び環境衛生の推進、教育及び文化の振興その他公益に寄与し、町民の模範と認められるもの

(表彰の決定)

第3条 被表彰者は、庁議において選考し、町長がこれを決定する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品の授与をもって、これを行うものとする。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第5条 この規程に基づき被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、町長は、表彰状及び記念品をその遺族に贈るものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町功労者表彰規程

平成24年6月14日 告示第41号

(平成24年6月14日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年6月14日 告示第41号