○佐川町コンクリートブロック塀等耐震対策費補助金交付要綱
平成24年7月19日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町内にあるコンクリートブロック塀等の耐震対策の促進を図り、地震発生時のコンクリートブロック塀等の倒壊による被害を軽減することを目的とし、佐川町にあるコンクリートブロック塀等の耐震対策事業(以下「対策事業」という。)を行う者に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) コンクリートブロック塀等の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等で町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(2) 町税及び県税を滞納していない者であること。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、補助対象者が行う対策事業で、別表第1に定める要件を満たすものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助対象経費及び補助額は、別表第1に定めるとおりとする。
(事業の認定)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする事業の着手前に当該事業について事業の認定を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 位置図、配置図、平面図等
(2) 写真(対策事業の内容が確認できるもの)
(3) 対策事業に係る費用見積内訳書
(5) 町税完納証明書
(6) 県税の滞納がないことを証する書類
4 町長は、第2項の申請を認定しないときは、その旨を書面で当該申請をした補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに佐川町コンクリートブロック塀等耐震対策費補助事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 位置図、配置図、平面図等
(2) 写真(対策事業の内容が確認できるもの)
(3) 領収書(写し)
(補助金の交付申請)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付予定額の通知を受けた後、速やかに佐川町コンクリートブロック塀等耐震対策費補助金交付申請書(様式第7号)により、町長に申請しなければならない。
2 補助事業者が補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して交付申請をしなければならない。
2 町長は、前項の審査により補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を書面で当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第11条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を書面で町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 補助事業者が別表第4に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、その旨を書面で補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(現場検査等)
第15条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現場検査をすることができる。
2 前項の現場検査等が行われるときは、補助事業者はこれに協力しなければならない。
(整備保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
補助事業名 | 佐川町コンクリートブロック塀等対策推進事業 |
補助対象経費 | 緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等(注)の所有者が高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店又は建設業者に依頼して行った当該塀の撤去又は安全な塀への改修に要した経費 |
205,000円/件 | |
安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 | |
補助要件 | 町内にある危険性が高いコンクリートブロック塀等の安全対策(耐震改修工事費補助事業により安全対策を実施するものを除く。)を行うもの |
補助額 | 定額(補助限度額):205,000円 |
補助対象経費が205,000円に満たない場合は、その額とする。 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第2(第5条関係)
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm未満 | いいえ | はい |
高さ2m以下で10cm未満 | いいえ | はい | ||
3 | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている。 | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている。 | はい | いいえ | ||
4 | 控壁 (高さが1.2mを超える塀の場合) | 3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある。 | はい | いいえ |
5 | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 | はい | いいえ |
6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている又は1mm以上のひび割れがある。 | いいえ | はい |
7 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく。 | いいえ | はい |
8 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている又は玉石積み擁壁等の上にある。 | いいえ | はい |
評価 | 8項目のうち、一つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です。 | |||
位置 | 緊急輸送道路又は避難路に面している。 | いいえ | はい |
上記のとおり、補強コンクリートブロック塀の点検結果を報告します。
年 月 日
住所
建築事務所・登録番号
建築士の資格・資格番号
建築士氏名 印
別表第3(第5条関係)
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 1.2mを超えている。 | いいえ | はい |
2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある。 | はい | いいえ |
3 | 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。 | はい | いいえ |
4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある。 | はい | いいえ |
5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている又は1mm以上のひび割れがある。 | いいえ | はい |
6 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく。 | いいえ | はい |
7 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている又は玉石積み擁壁等の上にある。 | いいえ | はい |
評価 | 7項目のうち、一つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です。 | |||
位置 | 緊急輸送道路又は避難路に面している。 | いいえ | はい |
上記のとおり、補強コンクリートブロック塀の点検結果を報告します。
年 月 日
住所
建築事務所・登録番号
建築士の資格・資格番号
建築士氏名 印
別表第4(第5条、第10条、第13条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。