○佐川町防災行政無線の難聴世帯に係る戸別受信機等貸与要綱

平成24年7月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時に重要な情報伝達手段となる防災行政無線の難聴世帯を解消するため、佐川町が行う戸別受信機及びそれに付随する屋外アンテナ等の附属品(以下「戸別受信機等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(難聴世帯の定義)

第2条 この要綱において「難聴世帯」とは、自宅の屋外であっても防災行政無線屋外子局(スピーカー)の放送が全く聞こえない世帯とする。

(貸与の対象)

第3条 戸別受信機等の貸与を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 佐川町に住所を有し、現に居住している者のうち、世帯全員が携帯電話、スマートフォン端末等を所有していない難聴世帯で町長が必要と認めたもの

(2) その他町長が特に必要と認めた世帯

2 戸別受信機等の貸与の台数は、1世帯につき1台とする。

(貸与の方法)

第4条 戸別受信機等は、次により貸与する。

(1) 貸与は全て現品とし、維持管理費を除き無償とする。

(2) 貸与期間は、戸別受信機等を不要として町長に返納するまでとする。

(貸与の申請及び決定)

第5条 戸別受信機等の貸与を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、戸別受信機等貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る貸与の可否を決定し、戸別受信機等貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(維持管理)

第6条 戸別受信機等の貸与を決定された者(以下「借受人」という。)は、貸与された戸別受信機等を善良な管理者の注意をもって維持管理することとし、他の目的に使用し、又は譲渡し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。

2 借受人は、戸別受信機等の一部又はその全部を破損し、又は滅失した場合は、町長にその状況を速やかに報告し、その指示に従わなければならない。

(費用の負担)

第7条 戸別受信機等の維持管理に要する次の費用は、借受人の負担とする。

(1) 戸別受信機等の使用に伴う電気料

(2) 停電時用内蔵電池の購入費用

(3) 借受人の転居又は転出若しくは自己都合による移設工事費又は撤去工事費

(4) 返納に際して、屋外アンテナ及び室内への配線の撤去に伴う原状復旧作業費

2 初期の戸別受信機等の設置工事費は、町の負担とする。

(損害の弁償)

第8条 借受人の故意又は重大な過失により戸別受信機等が亡失し、又は損傷したときは、その損害額を借受人は弁償しなければならない。ただし、その損害について借受人の責めに帰すことができないと町長が判断する場合は、この限りでない。

(申請事項の変更等)

第9条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに戸別受信機等申請内容変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 借受人を変更するとき。

(2) 佐川町内で転居するとき。

(3) その他戸別受信機等の設置及び管理事項に変更を生じたとき。

(返納)

第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに戸別受信機等返納届出書(様式第4号)により戸別受信機等を町長に返納しなければならない。

(1) 建物の滅失等により戸別受信機等を設置することができなくなったとき。

(2) 町外へ転出するほか、借受人の都合で必要なくなったとき。

(3) その他戸別受信機等を設置しておくことに支障が生じたとき。

2 借受人は、前項の届出日から14日以内に、貸与された戸別受信機等を返納しなければならない。

3 町長は、借受人が戸別受信機等の適正な維持管理を怠り、又はその仕様に改造等を加えるおそれがあると認められるときは、前項の規定にかかわらず、その返納を命ずることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、戸別受信機等の貸与の状況を明確にするため、戸別受信機等貸与管理台帳(様式第5号)を整備し、管理するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月15日告示第78号)

この告示は、令和3年11月19日から施行する。

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佐川町防災行政無線の難聴世帯に係る戸別受信機等貸与要綱

平成24年7月30日 告示第48号

(令和3年11月19日施行)