○佐川町健康づくり推進委員会設置要綱
平成24年8月1日
告示第50号
(設置)
第1条 当町における佐川町健康増進計画・食育推進計画(以下「本計画」という。)の推進を目的として佐川町健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、町長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を統括する。
3 委員会の議事進行は、委員長が行う。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事務)
第5条 委員会の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本計画の推進並びに評価及び見直しに関すること。
(2) 住民の健康づくりの推進に関すること。
(3) その他住民の健康増進・食育推進に必要と認められること。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(専門部会等)
第7条 委員会おいて、専門的事項等の検討のため、食育、健診・疾病予防、運動に関して専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。また、各専門部会の統括のため事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 専門部会及び事務局の会議は、必要に応じ開催するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。