○佐川町移動支援事業実施要綱
平成24年11月20日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする佐川町移動支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、佐川町とする。ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、現に居住する者であって次に掲げる者とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する居住地特例の対象となる者は、前住所地の移動支援事業を優先するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害を主たる障害とする総合級が1級及び2級のもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、脳性まひ等の全身性障害、下肢障害及び体幹障害を主たる障害とする総合級が1級及び2級のもの
(3) 療育手帳の交付を受けた18歳以上の者であって、法第5条第5項に規定する行動援護の判定基準表による調査の結果、合計点数が1点から9点までの障害程度区分1から6までの者とし、障害程度区分認定調査項目のうち次に掲げる状態のいずれか一つ以上に該当する場合に対象とする。ただし、障害程度区分認定を受けていない者については、障害程度区分認定調査の1次判定の結果を障害程度区分とみなすものとする。
ア 「歩行」―「3 できない」
イ 「移乗」―「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
ウ 「移動」―「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
エ 「金銭の管理」―「2 一部介助」又は「3 全介助」
オ 「意思の伝達」―「2 ときどき伝達できる」「3 ほとんど伝達できない」又は「4 できない」
カ 「交通手段の利用」―「2 見守り、一部介助」又は「3 全介助」
キ 「場所の理解」―「2 できない」
(4) 療育手帳の交付を受けた18歳未満の児童であって、法第5条第5項に規定する行動援護の判定基準表による調査の結果、合計点数が1点から9点までの者とし、障害程度区分認定調査項目のうち次に掲げる状態のいずれか一つ以上に該当する場合に対象とする。
ア 「歩行」―「3 できない」
イ 「移乗」―「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
ウ 「移動」―「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
エ 「金銭の管理」―「2 一部介助」又は「3 全介助」
オ 「意思の伝達」―「2 ときどき伝達できる」「3 ほとんど伝達できない」又は「4 できない」
カ 「交通手段の利用」―「2 見守り、一部介助」又は「3 全介助」
キ 「場所の理解」―「2 できない」
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた1級から3級の者であって、法第5条第5項に規定する行動援護の判定基準表による調査の結果、合計点数が1点から9点までの障害程度区分3以上の者とし、障害程度区分認定調査項目のうち次に掲げる状態のいずれか一つ以上に該当する場合に対象とする。ただし、障害程度区分認定を受けていない者については、障害程度区分認定調査の1次判定の結果を障害程度区分とみなすものとする。
ア 「歩行」―「3 できない」
イ 「移乗」―「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
ウ 「移動」―「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
エ 「金銭の管理」―「2 一部介助」又は「3 全介助」
オ 「意思の伝達」―「2 ときどき伝達できる」「3 ほとんど伝達できない」又は「4 できない」
カ 「交通手段の利用」―「2 見守り、一部介助」又は「3 全介助」
キ 「場所の理解」―「2 できない」
(6) 難病疾患等により、法第5条第5項に規定する行動援護の判定基準表による調査の結果、合計点数が1点から9点までの障害程度区分3以上の者とし、障害程度区分認定調査項目のうち次に掲げる状態のいずれか一つ以上に該当する場合に対象とする。ただし、障害程度区分認定を受けていない者については、障害程度区分認定調査の1次判定の結果を障害程度区分とみなすものとする。
ア 「歩行」―「3 できない」
イ 「移乗」―「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
ウ 「移動」―「2 見守り等」「3 一部介助」又は「4 全介助」
エ 「金銭の管理」―「2 一部介助」又は「3 全介助」
オ 「意思の伝達」―「2 ときどき伝達できる」「3 ほとんど伝達できない」又は「4 できない」
カ 「交通手段の利用」―「2 見守り、一部介助」又は「3 全介助」
キ 「場所の理解」―「2 できない」
(1) 施設に入所している者。ただし、法における住居としての性格を有するグループホーム、ケアホーム及び福祉ホームに入所している者を除く。
(2) 病院等に入院している者
(3) 法における同行援護、行動援護、重度訪問介護又は重度障害者等包括支援の対象となる者
(4) その他町長が不適当と認めた者
(事業の内容)
第4条 この事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援し、障害者等に付添いをする者がいないため外出に支障がある次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 官公署等における諸手続等に係る外出
(2) 地域で開催される行事等への外出
(3) 近親者等に係る学校行事への参加のための外出
(4) 冠婚葬祭のための外出
(5) 奉仕活動のための外出
(6) その他社会生活上又は社会参加促進の観点から町長が特に認めた外出
2 この事業は、個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援を行うものとする。
3 サービス提供時間は、午前9時から午後9時までの範囲とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(2) 法第30条第1項に規定する基準該当事業所
(登録決定の取消し)
第9条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録決定を取り消すものとする。
(1) 前条の規定により辞退届があったとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により登録決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録を不適当と認めるとき。
2 町長は、登録を取り消したときは、事業者登録取消決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 登録事業者は、サービスを提供した後、町長に対し、当該月ごとに前項の規定により算出した金額を一括して請求するものとする。
(利用の申請)
第11条 事業を利用しようとする者は、佐川町移動支援事業支給認定申請書兼負担上限月額認定等申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。
3 前項で決定する負担上限月額は、この事業のみの負担上限月額とする。
4 支給量は、月20時間を限度とする。
(適用時期)
第13条 この事業は、申請日から適用する。
(利用決定の有効期間及び更新申請)
第14条 第12条の規定による決定の有効期間は、適用日から当該日が属する月の末日までの期間に1年を加えた期間を超えない範囲(適用日が月の初日である場合には、当該日から1年を超えない範囲)とする。ただし、当該申請者が法第10条第1項に規定する介護給付等の支給決定を受けている場合は、当該有効期間は、適用の日から1年を超えない範囲で、介護給付等の有効期限と同じ期限とすることができる。
2 有効期間満了後も引き続き利用するときは、有効期間満了日までに申請を行うものとする。
(1) 支給量を変更するとき。
(2) 負担上限月額を変更するとき。
(3) 利用者の住所・氏名等を変更するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、変更決定したときは、佐川町移動支援事業利用変更決定通知書(様式第16号。以下「変更決定通知書」という。)により通知するものとする。
(辞退届)
第16条 利用者は、利用を取りやめるとき又は利用対象者でなくなったときは、佐川町移動支援事業利用辞退届(様式第17号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(利用決定の取消し)
第17条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用決定を取り消すものとする。
(1) 前条の規定により辞退届があったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用対象者でなくなったとき。
(4) 偽りその他の不正の手段により利用決定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。
(利用の方法)
第18条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、利用決定通知書又は変更決定通知書を登録事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用者負担)
第19条 利用者は、登録事業者からサービスの提供を受けた後、サービス費用の1割を実施事業者に支払うものとする。ただし、負担上限月額に達した場合は、その額とする。
(高額移動支援事業費の申請)
第20条 利用者は、複数の登録事業者を利用し、負担上限月額を超える場合には、佐川町高額移動支援事業費支給申請書(様式第19号)により町長に申請するものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第19号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の佐川町家具転倒防止金具等取付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の佐川町移動支援事業実施要綱及び第3条の規定による改正前の佐川町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)
移動支援事業単価表
報酬単価は、提供時間により、次の基準に基づき算定するものとする。
【移動支援単価】
(単位:円)
利用時間 | 身体介護を伴う | 身体介護を伴わない |
0.5時間まで | 2,540 | 1,050 |
1.0時間まで | 4,020 | 1,970 |
1.5時間まで | 5,840 | 2,760 |
2.0時間まで | 6,670 | 30分ごとに700円を加算 |
2.5時間まで | 7,500 | |
3.0時間まで | 8,330 | |
3.0時間から10.0時間まで | 30分ごとに830円を加算 |