○佐川町都市公園条例
平成25年3月14日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐川町立龍王公園 | 佐川町中組1340番1 |
(配置及び規模に関する技術的基準)
第3条 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町の区域内に設置する都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(2) 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(公園施設の設置基準)
第4条 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(行為の制限)
第5条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を町長に届け出てその許可を受けなければならない。
3 町長は、前2項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(7) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(都市公園の占用)
第8条 都市公園に公園施設以外の工作物等を設けて都市公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を町長に届け出てその許可を受けなければならない。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更の伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第10条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要な事項を公告するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。